教えて!!国際結婚した場合の国籍はどうなるのか?

海外との交流が活発になり、国際結婚は決して珍しいことではありません。しかし、その際に問題となってくるのが国籍です。また、生まれた子どもの国籍も、結婚した外国人の国によって法律が異なりますから、注意が必要です。

国際結婚した場合の外国人の国籍

日本に在住する外国人が、日本人と結婚した場合、その外国人の国籍が変わることはありません。もし国籍を配偶者と同じにしたい(日本国籍にしたい)のであれば、帰化申請を行い、日本国籍を取得しなければなりません。

この場合、今までの外国籍を喪失することになります。日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていないからです。

国際結婚した場合の日本人の国籍

外国人と結婚した日本人男性の国籍も、変わることはありません。もし結婚を機に、相手の国籍に変えたいならば、相手方の国でその国の国籍を取得する手続きをする必要があります。

一方、外国人と結婚した日本人女性の場合は、事情がかなり異なります。一部の国では、「妻となる者は、夫の国籍を取得する」という規定があります。もしそのような国の男性と結婚したならば、日本女性は結婚と同時に相手方の国籍を取得することになります。

但し、先程もご説明したように、日本では「二重国籍」を認めていませんので、どちらか一方の国籍を選択しなければなりません。

選択の期限は、その日本女性が22歳になるまで、あるいは二重国籍になって(結婚して)から2年後までのうち、どちらか遅い方までです。例えば21歳の日本人女性が外国人と結婚し場合には、婚姻から2年後までが期限となります。

上記の期限を超えた場合には、法務省から「国籍を選択する」旨の通告書が来ます。それでも、何も手続きを行わなければ、1ヶ月後に日本国籍を失うことになります。

国際結婚後生まれた子どもの国籍

国際結婚によって、外国人と日本人との間に生まれた子どもの国籍は、かなり複雑です。

まず、子どもの国籍に関しては、「生地主義」と「血統主義」の2つがあり、国によって異なります。「生地主義」とは、親の国籍に関係なく、子どもが生まれた国の国籍を取得するという考え方です。一方、「血統主義」とは、出生地に関係なく、親の国籍を取得するという考え方です。

さらに「血統主義」には、父親の国籍を子どもが取得する「父系優先血統主義」と、父親または母親の国籍を子どもが取得する「父母両系血統主義」の2つがあります。

日本は「父母両系血統主義」ですから、父親または母親が日本人の場合、子どもは日本国籍を取得することになります。従って、結婚する外国人の国が、どのような法律になっているかをきちんと把握しておく必要があります。

国際結婚によって生まれた子どもが「二重国籍」になった場合には、22歳までにどの国の国籍にするかを選択する必要があります。

まとめ

国際結婚における国籍の問題は、日本人と結婚した相手方の国の法律等に左右されます。また、子どもの国籍も同様です。結婚する際には、相手国の法律を十分に調べて、手続きを行わなければなりません。