日本人と外国人が結婚した場合、国籍はどうなるのでしょう?

日本人と外国人が結婚した場合、相手の国によっては、結婚によって国籍を取得する場合があります。

また、両親の間に子どもが生まれた場合は、子どもが自動的に二重国籍となるケースもあります。

そこで今回は、日本人と外国人が結婚した場合の国籍について解説します。

日本人と結婚した外国人配偶者の国籍

日本人と外国人が結婚した場合、外国人配偶者の国籍は変わりません。

日本の法制度では結婚によって国籍を付与されることはないので、日本人と結婚した場合に、その配偶者が日本国籍を取得できるわけではないからです。

日本人と結婚した配偶者であっても、日本国籍を取得したい場合は帰化の手続きが必要です。

外国人と結婚した日本人女性の国籍

外国人男性と日本人女性が結婚した場合、ケースによっては日本人女性が自動的に国籍を取得する場合があります。

一部の国の法制度では、その国の男性と結婚して妻となる者は、夫の国籍を取得すると規定されているからです。

結婚によって日本人女性が配偶者の国籍を取得した場合、その人は日本国籍と外国籍の両方を有し、二重国籍の状態になります。

しかし、日本では二重国籍が認められていないので、結婚から2年後までに(または22歳になるまでに)、日本国籍か外国籍かのどちらかを選択しなければなりません。

期限を超えても国籍の選択をしない場合は催告の通知が届き、さらに放置すると日本国籍を喪失してしまう場合があるので注意しましょう。

なお、日本人女性と結婚した外国人配偶者については、結婚によって日本国籍を取得するわけではないので、外国籍のままです。

外国人と結婚した日本人男性の国籍

外国人の女性と日本人男性が結婚した場合、日本人男性の国籍は、基本的に日本国籍のままです。

もし日本人男性が外国人配偶者の国籍を取得したい場合は、その国の法規に基づいて、国籍を取得するための手続きが別途必要になります。

なお、日本人男性と結婚した外国人配偶者については、結婚によって日本国籍を取得するわけではないので、外国籍のままです。

外国人と結婚して生まれた子の国籍

日本人と外国人が結婚して子どもが生まれた場合、その子どもがどの国籍を取得するかについては、以下の2種類のルールがあります。

・血統主義:生まれた子は親の国籍を取得する

・生地主義:両親の国籍に関係なく、子は生まれた国の国籍を取得する

日本は血統主義であり、父または母が日本人の場合、生まれた子は日本国籍を取得します。

生地主義の国で子どもが生まれた場合、親がその国の国籍を有していなくても、子は生まれた国の国籍を取得します。

出生によって生まれた子は自動的に二重国籍になる場合がありますが、日本は二重国籍を認めていません。

出生によって二重国籍になった子は、制度上においては、22歳までに国籍を選択しなければならないとされています。