【意外と知られていない】日本国籍を持つ人が免税品を購入できる方法

2025-10-27

コロナ禍も一段落して、日本の各地に外国人観光客の姿を目にするようになりました。彼らの目当ては観光の他に、免税店でのお買い物です。本国へのお土産として商品を買っているのですが、これは訪日外国人だけの特権ではなく、実は一定の条件を満たせば、日本人でも免税品を買うことができるのです。

コロナ以前は外国人観光客を中心に免税制度が活用されていましたが、国際往来の再開により、在外日本人の一時帰国時にも利用機会が増えています。制度の仕組みを正しく理解することで、旅行中の買い物をよりお得に楽しむことができます。

免税とは何か?

免税とは、文字どおり「税金を免除すること」です。もっと詳しく言うと、販売する商品にかかる税金を免除するということです。そして、免税という場合、免除される税金は「消費税」です。

従って、販売店に「免税店」や「Tax-free」と看板がある場合には、通常かかる消費税が免除されることになります。但し、免除される人は、お土産として本国に持ち帰る訪日外国人に限られます。なぜなら、消費税とは国内で消費される商品に限られるためです。

免税販売の対象となる商品は、「一般物品」と「消耗品」に区分されます。前者は家電や衣料品などで、購入金額が5,000円以上であれば対象となり、後者は食品や化粧品などで、同一店舗で同日に5,000円~50万円未満の購入が条件です。

従って、訪日外国人が免税店で購入した商品を日本国内で消費した場合には、免税の対象から外れることになります。

免税の対象となる日本人とは?

先程 免税の対象になる人は、訪日外国人と言いましたが、例外的に日本国籍を持つ人も対象になる場合があります。

それは、「非居住者(直近の帰国印から6ヶ月未満)であること」と「在留証明の原本または戸籍の附票の写しの原本上で、外国に2年以上居住していることが証明できること」という2つの条件を満たす人です。

つまり、海外赴任中の駐在員や留学生、長期滞在者などが一時帰国して買い物をする場合に限られます。単なる海外旅行帰りや短期出張者は「非居住者」には該当しないため、注意が必要です。

なお、在留証明とは、外国にある日本大使館・総領事館で発行されたもの、戸籍の附票の写しとは、外国に在住している日本人の本籍地がある市区町村から発行されたものです。

つまり、国籍は日本であるが、現在日本で住んでいないで、日本に帰国して6ヶ月未満で、買い物をした後に、再び外国に戻る予定の人ということになります。

確認方法と注意点

上記の日本人であることを確認する方法としては、先ずは日本に入国した際に提示したパスポートです。押印された直近の「帰国印」によって。入国から6ヶ月未満であることが証明されます。

また、在留証明の原本、または戸籍の附票の写しを提示することで、海外に2年以上在留していることを証明することになります。

免税手続きを行う際には、購入店でパスポートを提示し、免税書類を発行してもらう必要があります。電子化が進んだ現在では、税関での書類提出が不要になっており、空港で自動的に確認される仕組みとなっています。

但し、注意点があります。一つ目は、本籍地が最後の地番まで記載されている証明でなければなりません。二つ目は、在留証明または戸籍の附票の写しに記載された情報を購入記録情報に入力するか、写し(コピーまたは画像)を保管しておくことです。そして、三つ目は、在留証明または戸籍の附票の写し以外では、免税の対象にはならないということです。

また、免税で購入した商品を国内で消費した場合、税務署から課税対象と判断される可能性があります。商品を持ち帰る前提で購入した以上、開封・使用せずに出国するまで保管しておくのが原則です。

まとめ

現在外国に居住する日本人が、一時帰国した際には、免税品を買うことができます。但し、パスポートや在留証明の原本、戸籍の附票の写しを提示することで、自分が2以上、外国に居住し、6ヶ月以内に日本に帰国したことを証明する必要があります。

免税制度を活用するには、条件の理解と書類の準備が欠かせません。適正な手続きを行えば、日本人であっても「非居住者」として免税特典を受けられます。海外生活中の一時帰国では、制度を上手に利用して買い物を楽しみましょう。


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