帰化申請における年金未納の対処法について
外国人が日本で帰化申請する際に年金の支払いも審査対象の要件になっています。しかし「年金の仕組みがわからない」「もともと国民年金には加入できなかったのでは?」など、疑問を持った方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、外国人の国民年金加入についてと帰化申請における素行要件、年金未納による場合の対処方法について解説します。
外国人の国民年金加入について
国民年金法は1959年に制定され、当初は外国人が国民年金に加入できませんでした。
しかし、1982年に法改正があり、国籍制限が撤廃されることにより、外国人の方も国民年金に加入できるようになりました。
日本の年金は、25年間加入する必要があります。
長い期間、年金を支払い続けることになるため、あえて国民年金に加入しなかったり、途中で未納になるケースもめずらしくありません。
そのため、実務上は年金事務所に相談するようにという指示を受ける場合が多いです。
帰化申請における素行要件
素行が善良であることが帰化申請の要件の一つとされています。素行要件の中には、年金の支払いも審査対象となっているのです。
したがって、帰化申請の際は「ねんきん定期便」などの書類を提出しなければなりません。
帰化申請の際は、1年間の年金加入状況が問われるために必要になります。
ねんきん定期便とは、ご自身がどれくらい保険料を支払っているかという実績や将来の年金給付に関する情報を毎年の誕生月に自宅に届けるはがきまたは封書を指します。
年齢によって記載されている内容や形式が異なる場合があります。
しかし、ねんきん定期便を誤って破棄したり、紛失することもめずらしくありません。
ねんきん定期便が手元にない場合には「被保険者記録照会回答票」を提出します。
被保険者記録照会回答票とは、日本年金機構で発行される過去の年金の加入履歴が記載されているものです。
インターネットでは「日本年金機構のねんきんネット」を利用すれば、電子版「被保険者記録照会回答票」を見ることができます。
被保険者記録照会回答票の取得方法は、最寄りの年金事務所にいくか、電話でも受け付けてもらえるところもあるようです。
年金未納による場合の対処方法
外国人の方が年金未納である場合、直近1年分を一括で納付すれば、素行要件を満たすことになります。
国民年金は1ヶ月あたり約1.5万円であるため、約18万円を納付するとよいでしょう。
ただし、所得が少なく年金が支払えない方は、免除の対象になるケースもあります。
必要に応じて、年金事務所への問い合わせや免除の手続きを行いましょう。
まとめ
帰化申請では素行が善良であることが要件の一つです。この中に年金を支払っていることが審査対象となっています。
国民年金法は1959年に制定され、当初は外国人が国民年金に加入できませんでした。
しかし、1982年に法改正があり、国籍制限が撤廃されることにより、外国人の方も国民年金に加入できるようになりました。
一方、外国人の方が年金未納であることもめずらしくありません。年金未納の場合は、直近1年分を一括で納付すれば、素行要件を満たすことになります。