運転記録証明書で確認?!帰化申請と交通違反について
帰化申請を行う際、要件の一つとして素行善良要件という項目があります。交通違反も素行善良要件に影響を及ぼすのです。しかし「具体的にどのような交通違反で不許可になるの?」など、気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は、帰化申請の交通違反について、運転記録証明書の仕組み、帰化申請中の注意点について解説します。
帰化申請の交通違反について
帰化申請を行う際、要件の一つとして素行善良要件という項目があります。
国籍法第5条第1項第3号に「素行が善良であること」と規定されているのです。
具体的には、過去の犯罪歴や納税義務を履行しているか、年金の支払いを怠っていないか、民法上の不法行為の有無、交通違反などが含まれています。
交通違反については、駐車違反や携帯電話の使用、一時停止違反など、軽微な違反を指します。
しかし、過去5年の間に4~5回であれば、審査において影響はないとみられます。
一方、制限速度を大きく上回るスピード違反や飲酒運転、免許停止など、重大な違反があれば、違反の日から数年経過しなければ、不許可になる可能性が高いです。
運転記録証明書とは?
違反状況の確認は、運転記録証明書で確認することができます。
運転記録証明書とは、過去5年または3年、1年間の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分などを証明する書類です。
過去にどのような違反があったのか、事故を起こしたのかを見ることができます。
たとえば、トラックやタクシー、バス、ドライバーなど、車を運転する職業に就く際にこれまでの運転歴を見るため、証明する資料として活用するケースがあります。
このような職業では当然、採用の判断基準として日頃から安全運転をしているかどうかを重要視します。
公的な書類のため、偽造や変造があった場合には公文書偽造として罰せられる可能性もあるのです。
有印公文書偽造罪は、1年以上10年以下の懲役が定められています。
無印公文書偽造罪は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金です。
手数料は、1通につき670円です。
帰化申請中の注意点
帰化申請は、申請書が受理されてから許可・不許可の結果が出るまで1年程度の時1がかかるケースもめずらしくありません。
帰化申請期間中に交通違反があれば、違反の内容によっては不許可になる可能性もあるため、注意が必要です。
まとめ
帰化申請を行う際、要件の一つとして素行善良要件という項目があります。交通違反も素行善良要件となり、駐車違反や携帯電話の使用、一時停止違反など、軽微な違反を指します。
しかし、飲酒運転や免許停止など、重大な違反があれば、違反の日から数年経過しなければ、不許可になる可能性が高いです。
また、帰化申請期間中に交通違反があれば、違反の内容によっては不許可になる可能性もあるため、注意が必要です。