永住権を取得するには?
日本人と結婚した外国人には、「永住権」を取得する権利があります。但し、あくまでも「権利がある」というだけで、自動的に「永住権」を得るわけではありません。そのためには、申請書や必要書類を準備・提出した上で、厳しい審査をクリアする必要があります。
永住権とは?
例えば、就労ビザを取得して日本に在住する外国人Aさんが、日本人であるBさんと結婚した場合、「配偶者等」という在留資格に変更することができます。変更された在留資格が、一般的に言われる「永住権(永住資格)」です。
この「永住権」を取得するには、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者、日本人の実子(特別養子縁組含む)、永住者の実子及び特別永住者の実子に該当する人が、申請書・必要書類を出入国在在留管理局へ提出し、許可を得なければなりません。
但し、この「永住権」を得たとしても、Aさんが日本国籍を得るわけではありません。国籍は、外国籍のままです。あくまでも、日本に永住できる権利を取得したということに過ぎません。
もしAさんが日本国籍を得たいのであれば、「帰化申請」を行う必要があります。この申請が認められた場合には、Aさんは日本国籍を取得できますが、同時に今までの国籍を失いことになります。日本では、二重国籍が認められていない為です。
申請に必要な書類は?
永住権を取得するためには、出入国在在留管理局へ以下の書類を作成・収集し、提出または提示しなければなりません。
① 永住許可申請書
② 写真(縦4㎝✕横3㎝)1枚
③ 身分を証明する書類(いずれか1つ)
・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書 1通
(※申請者が日本人の配偶者の場合)
・親(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
(※申請者が日本人の子の場合)
・配偶者との婚姻証明書またはそれに準ずる書類(1通)
(※申請者が永住者の配偶者の場合)
・出生証明書またはそれに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの)(1通)
(※申請者が永住者または特別永住者の子である場合)
④ 申請者を含む家族(世帯)全員の住民票(1通)
⑤ 申請者または申請者を扶養する人の職業を証明する書面(1通)
在職証明書、確定申告書または営業許可書の写し(自営業)等
⑥ 申請者または申請者を扶養する人の所得・納税証明書(直近3年分)
⑦ 申請者または申請者を扶養する人の公的年金・保険料の納付証明書
⑧ パスポートまたは在留資格証明書(提示)
⑨ 在留カード(提示)
⑩ 身元保証書(1通)、運転免許証等の写し(1通)
⑪ 身分を証明する文書(提示)
⑫ 了解書(1通)
⑬ 手数料(8,000円)
永住権取得の注意点とは?
他の申請でも同じですが、決して虚偽の記載や書類の偽造をしてはいけません。もし申請書に実際と異なった記述、あるいは偽造された書類を提出した場合には、当然許可が下りません。また、仮に許可が下りた後で虚偽が発覚した場合には、許可が取り消されることになります。
また、永住許可申請の審査は、他の申請よりも期間が長く、半年、あるいはそれ以上かかる場合もありません。従って、他の在留資格から永住権に変更する場合は、現在の在留資格の有効期限に十分余裕がある状態で、申請を行う必要があります。
なお、永住権の申請には、「身元保証書」が必要です。つまり、申請者には「身元保証人」がいなければなりません。
この「身元保証人」は、日本で永住権を持っている親、兄弟姉妹、配偶者、友人・知人、勤務先の上司等です。また、「身元保証人」には、年間300万円以上の年収があり、納税義務を果たしている、という条件があります。
まとめ
「永住権」は文字通り、日本にずっと住み続けられる権利です。しかも、就労に関しても特に制限はありません。しかしそれだけに、他の在留資格に比べて、厳密な審査が行われます。申請書の作成や書類の収集に関しては、細心の注意が必要です。