国籍を変更したら年金はどうなるのか?

現在20歳から60歳の国民は、国民年金に加入する必要があります。そして、加入期間に応じて、基本的に65歳から年金が支給されます。これは、日本に在住する外国籍の人にも適用される制度です。但し、日本国籍の人であっても海外に移住した場合には、一般的に脱退することになります。

年金と国籍

まず日本の年金の仕組みについてですが、日本に住所がある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。この場合、国籍は関係なく、たとえ外国籍であっても、日本に住民登録をしている人は、加入の対象者です。

外国籍の方は、在留カードまたは特別永住者証明書、印鑑、基礎年金番号通知書若しくは年金手帳(以前加入したことがある方)をご持参し、住所地の市区町村役場で加入の手続きを行います。また、厚生年金に関する手続きは、会社の総務課等がまとめて行います。

国民年金の支給は、原則65歳からですが、10年以上年金保険料を支払うことが、受給資格の条件です。また、厚生年金も原則65歳から支給されます。

外国籍に変更した場合の年金

日本国籍だった人が、国際結婚等で外国籍に変更した場合、年金はどうなるのでしょうか?

先程もご説明したように、日本に住民登録をしている場合、日本国籍であっても、また外国籍であっても、国民年金には加入しなければありません。従って、外国籍の人と国際結婚して外国籍になったとしても、日本に在住する限り、引き続き国民年金に加入するということになります。

海外へ移住した場合の年金

日本国籍を持つ人が、海外に移住した場合、年金はどうなるのでしょうか?

先程もご説明したように、国籍に関係なく、日本に住民登録している20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しなければなりません。しかし、海外に移住するということは、「日本に住民登録している」という条件から外れることになりますので、国民年金から脱退することになります。

この場合、以下の条件を満たせば、脱退一時金を受け取ることができます。

 ・外国籍に変更し、日本国内に住所がない。

 ・公的年金保険の被保険者ではない。

 ・保険料納付期間が、6ヶ月以上ある。

 ・老齢年金の受給資格期間を満たしている。

 ・障害基礎年金等の受給資格を有したことがない。

 ・公的年金制度の被保険者資格を喪失してから、2年以上経過していない。

なお、海外に移住する場合でも、そのまま日本国籍を有するのであれば、脱退することなく、任意で国民年金に加入し続けるという方法もあります。

この場合、保険料を支払い続けることで受給要件を満たせば、納付期間に応じた老齢年金を受け取ることができます。また、海外に住んでいる間に、配偶者が死亡したり、病気やけが等で障害が残ったりした場合には、遺族年金や障害年金が支給されます。日本にいる間に納付した保険料を無駄にしたくない場合に、有効な方法だと言えます。

まとめ

年金は、老後の生活を支えるための大切な制度です。また、日本に住所を置いている人は、国籍に関係なく加入しなければなりません。しかし、海外に移住する場合には、基本的に脱退することになりますが、継続して加入することも可能です。