【専門家が特別に伝授!】もし永住権の申請に落ちたら
永住権とは、文字どおり「外国籍の方が日本に永住できる権利」です。他の在留資格と違って、在留期間の制限がなく、基本的に就労の制約もありません。それだけに、許可される割合は、他の在留資格に比べてかなり低くなります。もし永住権の申請に落ちた場合にどうすれば良いか、詳しくご説明します
永住権とは?
永住権とは、在留資格の中で「外国人が日本に永住できる権利」を持つことができる資格のことです。
例えば、外国籍のAさんが、就労ビザを持った上で日本の会社で働いているとします。そのAさんが、日本国籍を持つBさんと結婚した場合、現在の就労ビザから「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。この在留資格が「永住権」と一般的に呼ばれているものです。
「永住権」を持てば、在留期間の制限がなくなり、就労する職業についても基本的に制約はなくなります。つまり、通常の日本人のような生活を送ることができるということですが、国籍は外国籍のままです。
永住権はあくまでも「国籍は外国籍のまま、日本で長期的に生活できる資格」という位置づけです。国籍を日本に変える帰化とは別の制度で、在留の安定性を高めるものと考えると分かりやすいでしょう。特に将来も日本に定住したい方にとっては、生活や仕事の幅が広がる大きなメリットがあります。
許可の基準
永住権の取得が許可される基準としては、日本での長期滞在実績が先ず必要です。具体的には、10年以上日本に在留し、さらに就労資格や居住資格を持ったまま5年以上在留していなければなりません。
また、法令違反や税の滞納などがないといった「素行善良要件」、独立して生計を営む程度の資産や技能を持っているといった「独立生計要件」、さらに法務大臣が特別に認めたことといった「国益亭号要件」があります。
永住権は在留資格の中でも審査が最も厳しい部類であり、これらの要件は総合的に判断されます。特に税金の納付状況や年収の安定性は細かく確認されやすく、少しの遅延でも理由を説明できる書類が必要になる場合があります。日頃の生活管理がそのまま審査結果につながる点は押さえておきましょう。
なお、永住権の申請に、日本人配偶者の有無が関係あるかということですが、日本人と結婚していたり、あるいは結婚した日本人との間に子どもがいたりする場合には、日本に永住する根拠が強いことになりますので、有利に働きます。通常過去5年間の年収が審査基準となりますが、日本人の配偶者がいる場合には、基本的に過去3年分の年収が基準となります。
もし申請に落ちたら
永住権の申請を行い、不許可になった場合、「不許可通知書」が送られてきます。但し、なぜ不許可になったのかは、この通知書では分かりません。
もし許可されなかった理由を知りたい場合には、申請した出入国在留管理局を訪問し、直接不許可の理由を尋ねることができます。但し、理由を聞けるのは一人一回だけであり、また電話での問い合わせはできません。
ここで注意したいのは、不許可の理由が数多くあったとしても、大きな理由を伝えられるに過ぎず、全て理由を聞けるわけではないということです。
そのため、担当官から得られる情報だけで問題点を完全に把握することは難しい場合があります。書類の不備、年収の基準不足、社会保険や税の納付状況など、複数の要因が絡んでいるケースも多く、専門家が書類全体を確認した方が改善点を見つけやすいことがあります。再申請を視野に入れるなら、早めの相談が有効です。
このような状況ですから、一度不許可になった場合には、専門家である行政書士を訪ねて、再申請の依頼を検討しても良いでしょう。不許可の要因や再申請に向けての対策は、申請者一人では時間と手間がかかることが予想されます。
まとめ
永住権が許可されなかった場合、直接申請窓口で確認することができます。しかし、詳細な情報を得ることは難しいので、再申請を考えている場合には、専門家である行政書士に確認してみましょう。
永住権は一度不許可になっても、準備を整えれば再申請で許可を得られるケースも多くあります。特に税金・年収・書類の整理といった改善ポイントを明確にすることが重要です。状況に合わせて専門家のサポートを受けることで、次回の申請をより有利に進めやすくなります。






















