【帰化申請を検討している方は必見!】日本語を話せなくても日本国籍を取得できるのか?

帰化申請とは、日本に住んでいる外国籍の方が、日本国籍を取得するため手続きです。申請が許可されれば、日本人として生活することができます。この申請では、日本語力はだれだけ必要なのでしょうか?この点について、詳しくご説明します。

帰化申請

帰化申請とは、日本に在留する外国人が、現在の外国籍の代わりに、日本国籍を取得するための手続きです。日本では、いわゆる「二重国籍」が認められていませんので、日本国籍の取得が許可されれば、今までの外国籍を喪失することになります。

帰化申請の要件

帰化を申請して認められるためには、以下の6つの要件を満たす必要があります。

まず1つ目は、申請者が申請までに継続して日本に住所を置いているということです。但し、日本に住民票を置いていても、申請する前の5年の間に、外国に長期滞在していたような場合には、不利になることがあります。

2つ目は、申請者が18歳以上であり、現在持っている国籍の法律でも、成年であるというです。日本の法律だけでなく、本国の法律でも成年でなければならないことを意味します。

3つ目は、税金の滞納がないこと、刑事罰を受けていないこと、さらに重大な交通違反を犯していない等、素行に問題がないことです。

4つ目は、申請者自身、あるいは生計同じくする配偶者等の親族の資産や技能によって、生活することができるということです。

5つ目は、申請者自身が現在国籍を持たないこと、または帰化によって日本国籍を取得することで現在の国籍を失うことについて承諾しているということです。

6つ目は、日本国憲法やその憲法の下で成立した政府に対して、暴力を用いて破壊することを企てたり、そのことを主張したりする等をしないということです。つまり、日本国憲法を遵守するという意思があるということです。

日本語の要件

以上の説明のとおり、帰化申請においては、日本語に関する要件はありません。従って、申請者の日本語力が許可の可否に影響することはないということになります。

しかし、帰化申請が認められれば、晴れてその人は「日本人」として、日本社会で生活していくわけですから、難しい日本語は分からなくても、日常生活に困らない程度に日本語の読み書きができる能力は必要です。

また、帰化申請を行う際には、先ず住居地を管轄する出入国在留管理局へ相談に行く必要があります。また、提出書類の作成や申請後に担当者が行う面接等、随所に申請者の日本語能力が試される場面があります。

従って、法的には、帰化申請に「日本語力の要件」がなくても、最低限小学校2、3年生程度の日本語力は必要だということになります。

まとめ

帰化申請の要件に、「日本語力」は入っていません。しかし、申請が許可された後には、日本社会で生活するわけですから、小学校2、3年生程度の国語力は必要です。この点は、提出する書類や申請後の面接でチェックされます。