【行政書士が解説】在留カードの携帯は義務

日本に中長期間 在留する外国人には、「在留カード」が交付されます。このカードは、日本に在留できることを法務大臣が証明する大事なものです。また、常にこの「在留カード」を所持し、求められたら提示する義務もあります。

在留カードとは?

「在留カード」とは、中長期間(3か月以上)日本に在留する外国人に対して、交付されるカードのことです。新規の上陸許可、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等、在留資格の申請を受け、その許可の証明として、出入国在留管理局からその外国人に交付されます。

また、「在留カード」は、中長期間に日本に滞在できる在留資格・在留期間について適法であることを法務大臣が証明する「証明書」の側面もあります。従って、この「在留カード」には、交付された外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否等について、法務大臣が把握する重要な情報が記載されています。

もし、「在留カード」の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに変更の届出を行うことが義務付けられています。従って、「在留カード」には、常に最新の情報が記載されていなければなりません。

在留カードの携帯は義務

「在留カード」を所有する外国人には、常に携帯する義務があります。

例えば、街を歩いていて警察官に呼び止められ、「在留カード」の提示を求められたら、直ぐに提示しなければなりません。もし、「在留カード」を携帯していなかった場合には20万円以下の罰金、提示を拒否したり応じなかったりした場合には1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

従って、車の運転をする際には運転免許証を常に携帯することと同じように、外出する際には、必ず「在留カード」を携帯し、警察官等の提示を求められたら、直ぐに応じなければなりません。

携帯を免除される場合

上記で説明したように、日本に中長期間在留する外国人には、「在留カード」の携帯が義務づけられていますが、一部例外があります。

それは、16歳未満方、特別永住者の方です。特別永住者は、外国人登録制度の廃止以降、特別永住者証明書が発行されるようになりました。

また、「在留カード」を所有する外国人が在留資格更新等の申請を行う際に行政書士に代行を依頼する場合、「在留カード」を預けることになります。そうなると、手続きが完了するまで、手元に「在留カード」がないことになります。

但し、この場合でも、行政書士が「在留カード」をコピーして、「現在更新手続き中である」旨を記載して、そのコピーを渡してくれます。もしその期間に「在留カード」の提示を求められても、そのコピーを見せれば良いことになります。

まとめ

「在留カード」は、日本で暮らす外国人にとって、とても大切な身分証明書です。また、警察官等から提示を求められた場合には、直ちに応じなければなりません。持っていなかったり、提示を拒んだりした場合は、処罰の対象となります。