そこまで難しくない!在留カードの国籍変更の手続きは即日できます

2025-10-09

在留カードは、日本に中長期滞在する外国人が携帯しなければならないカードです。

在留カードには外国人の国籍などが記載されていますが、記載事項に変更があった場合は、在留カードの記載事項の変更手続きが必要です。

国籍変更のほか、氏名・性別・生年月日などの情報が変わった場合も同様に手続きが必要です。特に帰化や離婚、再婚による姓の変更などは、法的効力が生じた日から14日以内に届け出を行わなければなりません。遅延した場合、出入国管理法違反となる可能性もあるため注意が必要です。

そこで今回は、在留カードの国籍変更の手続きについて解説します。

在留カードは、法的な身分証明書としてだけでなく、就労や住民登録、銀行口座開設など、日常生活の多くの場面で提示が求められる重要な書類です。
そのため、記載内容に変更が生じた際には、速やかに届け出を行うことが求められます。

在留カードの記載事項の変更届

国籍など在留カードに記載されている事項を変更するには、在留カードの記載事項の変更届を提出します。

届出先は、申請者の居住地を管轄する地方出入国在留管理官署です。

このとき、管轄するのは「出入国在留管理局」ではなく「地方出入国在留管理官署(支局・出張所を含む)」です。自宅所在地により窓口が異なるため、事前に入管庁ウェブサイトなどで所在地・受付時間を確認しておくと良いでしょう。

申請は原則として本人が行いますが、16歳未満や病気などで出頭できない場合は、親族などの代理申請も可能です。
申請書は法務省の公式サイトからダウンロードでき、あらかじめ記入しておくと窓口での手続きがスムーズに進みます。

変更届は、国籍などの記載事項に変更が生じた日から14日以内に手続きをしなければなりません。

たとえば、令和4年1月1日に国籍が変更された場合、令和4年1月14日までに変更の手続きをする必要があります。

在留カードの国籍変更の手続きに手数料はかかりません。変更の手続きが完了すると、新しい国籍が記載された在留カードが、原則として即日に交付されます。

ただし、審査の混雑状況や提出書類の確認のため、即日交付されず後日郵送や再来庁による受領となる場合もあります。
その場合には、申請受付票を必ず保管し、指定された受領日を確認しておきましょう。

即日交付ができない場合、在留資格や就労資格に影響するわけではありませんが、手続き中に在留カードが手元にない期間が生じることがあります。そのため、身分証明が必要な場面では申請受付票を提示できるよう携帯しておくと安心です。

在留カードが即日に交付されず、後日に受領する場合は、以下の書類の提出が必要です。

・申請受付票

・旅券または在留資格証明書

・現在の在留カード

・身分を証する文書等

在留カードの国籍変更の届出者

在留カードの国籍変更の届出が可能な届出者は、以下の通りです。

・在留カードを保有する届出人本人(16歳未満を除く)

・届出人本人が16歳未満の場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族

・疾病その他の理由によって届出人本人が申請できない場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族

・届出人本人が依頼した場合は、届出人本人と同居する16歳以上の親族(委任状等が必要)

一定の場合には、下記の取次者も申請可能です。

・地方出入国在留管理局長から承認を受けている一定の取次者で、届出人から依頼を受けた者(申請者の研修機関の職員など)

・地方出入国在留管理局長に届出をした弁護士または行政書士で、届出人から依頼を受けた者

・届出人本人の法定代理人(同居の親族を除く)

・届出人本人が16歳未満または疾病その他の理由で出頭できない場合の親族や同居人等

在留カードの国籍変更の必要書類

在留カードの国籍変更の手続きに必要な書類は、以下の通りです。

・在留カード記載事項変更届出書

・指定の規格を満たす写真(申請者本人が16歳以上の場合)

・新たに取得した国籍を証明できる旅券等

・以前の国籍の旅券(ある場合)

・現在の在留カード(申請者本人以外が申請をする場合は、本人は在留カードの写しを携帯する)

・身分を証する文書等(取次者が申請する場合)

まとめ

在留カードの国籍変更は、外国人本人の身分情報を正確に反映させるための重要な手続きです。
変更から14日以内という期限が設けられているため、国籍変更が生じた場合は速やかに届け出を行いましょう。
また、在留カードの情報は市区町村の住民基本台帳や年金・税務データとも連動しているため、放置すると各種手続きにも支障が出ます。
不安がある場合は、行政書士などの専門家に相談し、早めに対応するようにしましょう。


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