不備なく提出しよう!在留資格認定証明書の必要書類を説明

2025-10-10

在留資格認定証明書があると、日本への入国審査が通常よりもスムーズに行われるのがメリットです。

ただし、在留資格認定証明書を取得するには交付申請の手続きが必要であり、申請書をはじめとする様々な書類を提出しなければなりません。

申請書類は在留資格の種類(就労・留学・配偶者・永住など)によって異なります。提出先である地方出入国在留管理官署は書類の形式や内容に厳密で、不備や記載漏れがあると審査が長引く原因となるため、各書類の要件を事前に確認しておくことが重要です。

そこで今回は、在留資格認定証明書の必要書類について解説します。

在留資格認定証明書交付申請書

在留資格認定証明書の交付を受けるための申請書です。

交付を受ける外国人に関して、様々な情報を記載する必要があります。

交付申請書に記載する主な事項として、以下のものがあります。

・国籍・地域

・生年月日

・氏名

・性別

・出生地

・配偶者の有無

・職業

・本国における居住地

・連絡先

・電話番号・携帯電話番号

・旅券の番号と有効期限

・入国目的

・入国予定年月日

・滞在予定期間

・査証申請予定地

これらの情報はビザ審査や在留資格の適合性判断に直結するため、誤記や省略がないよう注意が必要です。特に「入国目的」や「滞在予定期間」は、提出後に内容変更が生じた場合、再申請を求められるケースもあります。

申請には写真が必要

在留資格認定証明書交付申請書の右上の欄に、所定の写真を貼付します。

写真は以下のような条件を満たす必要があり、満たさない場合は撮り直しが必要です。

・縦4センチメートル・横3センチメートル

・申請人本人のみが撮影されていること

・縁を除いた部分が一定の寸法を満たしていること

・無帽で正面を向いていること

・影を含む背景がなく鮮明であること

・提出日3ヶ月以内に撮影されていること

・裏面に氏名が記載されていること

写真の品質は意外に見落とされがちですが、顔が不鮮明・背景に影がある・笑顔や斜め向きなどは受理されないことがあります。入管では自動識別システムで照合されるため、ガイドライン通りの写真を準備することが重要です。

質問書について

日本人の配偶者が在留資格認定証明書を申請する場合に提出する書類です。

申請者自身に関する事項と、日本人の配偶者に関する事項があります。

事実に反する記入をしたことが判明した場合、審査上不利益な扱いを受ける可能性があるので注意しましょう。

主な記載事項として以下のものがあります。

・申請人の国籍・氏名・性別

・配偶者の氏名・国籍・住宅・電話番号・職場など

・結婚に至った経緯

・紹介者の有無

・夫婦が日常で使用している言語

その他の書類

証明書の交付を受けようとする外国人の在留資格(日本人の配偶者や就労など)によって、様々な異なる書類を提出する必要があります。

交付申請に必要になることが多い代表的な書類として、以下のものがあります。

・申請人の国の機関から発行された結婚証明書

・日本人配偶者の戸籍謄本や住民票

・日本での滞在費用を証明する資料(課税証明書や納税証明書)

・申請人の履歴書

・申請人の最終学歴の証明書(卒業証書)

・申請人の職歴を証明する書類

・雇用主の概要を示す資料(会社の登記事項証明書や案内パンフレットなど)

・雇用主との雇用契約書

まとめ

在留資格認定証明書の申請では、書類の整合性と正確性が何よりも重視されます。
特に「滞在目的」と「資金計画」に関する資料は、申請内容全体の信頼性を左右します。
翻訳が必要な書類は、翻訳者の署名や押印を忘れず添付しましょう。
また、提出前に行政書士などの専門家に書類を確認してもらうことで、審査遅延や不許可リスクを防ぐことができます。


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