全部で19種類!就労ビザの要件について解説

2025-10-16

外国人の方が日本で働く際、就労ビザが必要になります。就労ビザにはさまざまな種類が要件もあり「どの就労ビザに該当するのかわからない」「就労ビザを取得する要件を知りたい」など、不安を感じる方もいるのではないでしょうか。今回は、就労ビザの仕組みや就労ビザの種類について解説します。

就労ビザは、職種や雇用形態によって適用される在留資格が細かく異なります。自分の仕事内容がどの在留資格にあたるかを正しく理解することが、許可率を高める第一歩となります。

就労ビザとは

外国人が日本で90日以上の長期滞在する場合は、ビザの取得が必要です。中でも就労を目的としている在留資格を「就労ビザ」と呼ばれています。

就労ビザは「在留資格」の一種であり、単なる入国許可ではなく、どのような活動を行うかに基づいて発行されます。したがって、同じ企業であっても職務内容が変わると別の在留資格が必要になる場合があります。

就労ビザは、1人につき1種類のみ取得することができます。もっとも一般的な就労ビザは、技術・人文知識・国際業務です。

しかし、外国籍の方が日本で会社経営をする場合は「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザではすることができません。

活動内容が変わるため、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

就労ビザの種類

就労ビザの種類は、公用を含むと全部で19種類あります。

各ビザには活動内容の範囲が細かく定められており、職務内容がその範囲に該当していなければ許可されません。申請時には雇用契約書や職務説明書を通じて「どの業務に従事するのか」を明確にする必要があります。

・技術・人文知識・国際業務

理学、工学、オフィスワーカー、貿易、法律関係業務、会計事務、通訳、海外取引業務など、さまざまな業務があります。

・技能

特定の分野で熟練した技能を必要とする業務です。建築・土木、製品の製造宝石・貴金属、動物の調教、石油探査・海底地質調査、調理師、スポーツ指導など、さまざまです。

・教授

大学の教授、助教授、助手などです。

・芸術

画家、彫刻家、作詞・作曲家、写真家などです。

・興業

俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどです。

・研究

研究所に属する研究者、調査員などです。

・宗教

僧侶、宣教師などです。

・報道

記者、カメラマン、アナウンサーなどです。

・経営・管理

日本で会社経営したり、外国会社による日本支社の管理職に就くなどがあります。

・法律・会計業務

弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士などです。

・医療

医師、看護師、薬剤師、歯科医師などです。

・教育

小学校、中学校、高校の教員などです。

・企業内転勤

海外に拠点のある会社が一定期間に日本へ転勤するなどの場合に必要な在留資格です。

・介護

介護福祉士などの資格を有するものです。

・高度専門職

高度専門職1号と高度専門職2号に分けられます。高度な知識や能力により、日本の経済発展に貢献する人材です。

・技能実習

技能実習1号、技能実習2号に分けられます。一定期間、技術を習得してもらう制度です。

・特定技能

1号、2号に分けられます。専門性や技能をもつ即戦力の外国人を受け入れる制度です。

・外交

外交使節団の構成員、外交伝書使などです。

・公用

外交使節団の事務、技術職員並びに役務職員などです。

特に近年は「特定技能」や「高度専門職」が注目されています。これらは人材不足分野での就労促進を目的としており、在留期間の延長や家族帯同が可能な点が特徴です。

まとめ

就労を目的としている在留資格が「就労ビザ」です。就労ビザの種類は、公用を含むと全部で19種類あります。

就労ビザは、1人につき1種類のみ取得することができます。

就労ビザの選定を誤ると、許可が下りなかったり、転職時に活動制限を受ける可能性があります。申請前に、自分の職種がどの在留資格に該当するかを専門家に確認するのがおすすめです。


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