取得要件は?特定技能ビザ1号・2号について解説

2025-10-14

在留資格などさまざまなビザの種類がありますが、2019年4月に出入国管理及び難民認定法の改正により親切された「特定技能ビザ」というものがあります。しかし、どのような活動内容であるのか、詳しく知らない方もいるのではないでしょうか。今回は、特定ビザの仕組みについて解説します。

特定技能ビザは、日本の深刻な人手不足に対応するために新設された制度で、従来の技能実習制度よりも「より実践的で自立的な就労」が可能となっています。単なる研修ではなく、正規の労働者として賃金を得ながら働く点が大きな特徴です。

特定技能ビザとは?

人手不足が著しい産業分野において、一定水準以上の技能や知識をもつ外国人を対象に受け入れる在留資格となります。

2019年4月に出入国管理及び難民認定法の改正により、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設されました。

特定産業分野に指定されるための要件は「生産性向上や国内人材確保の取組を行った上で、なお、人材確保することが困難な状況にある外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」となっています。

この制度の導入により、外国人材の受け入れ対象が大幅に拡大しました。特に中小企業や地方の事業者にとっては、即戦力人材の確保手段として重要な役割を担っています。

特定技能の14種

産業・サービスの分野で働くことが可能ですが、法務省令により14種の「特定産業分野」に限られています。

介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、土木区分、建築区分、ライフライン・設備区分、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能ビザは、これらの分野ごとに「技能評価試験」や「日本語試験」の実施機関が異なります。そのため、希望する分野に応じて受験手続きや難易度が変わる点にも注意が必要です。

特定技能ビザ1号・特定技能ビザ2号

特定技能ビザには、特定技能ビザ1号と特定技能ビザ2号があります。

・特定技能ビザ1号

特定産業分野に属する大臣が指定する業務区分で、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する外国人向けの在留資格です。

特定技能1号は、1年、6か月または4か月ごとの更新となり、上限5年までの在留期間です。

原則、家族帯同は認められていません。

・特定技能ビザ2号

 特定産業分野に属する大臣が指定する業務区分で、熟練した技能を要する外国人向けの在留資格です。

特定技能2号は、3年、1年または6か月ごとの更新を行う必要があります。しかし、在留できる期間の上限はありません。

特定技能2号では、家族帯同や永住申請が可能になるなど、1号と比べて大きな優遇措置があります。そのため、1号で一定期間働いた後、技能を高めて2号へ移行するルートが一般的です。

外国人の特定技能ビザ取得要件

日本語要件として日本語能力試験N4以上,または国際交流基金日本語基礎テスト(JFTーBasic)A2レベル程度の結果、技能要件として各分野・業務区分で設置された技能試験への合格が必要となります。

まとめ

2019年4月に出入国管理及び難民認定法の改正により、新しい在留区分である「特定技能ビザ」が新設され、特定技能ビザ1号と特定技能ビザ2号があります。

相当程度の知識または経験を必要とするのが特定技能ビザ1号です。

熟練した技能を必要とするのが特定技能ビザ2号となります。

特定技能ビザを取得するには、日本語能力試験と技能試験に合格する必要があります。

特定技能ビザは、実務能力が重視される制度であり、今後も受け入れ分野の拡大が検討されています。将来的に長期就労や永住を目指す場合は、技能実習や留学からの移行、そして2号取得を視野に計画的にステップを踏むことが重要です。


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