【専門家が詳しく説明】就労ビザの発行要件とは?
就労ビザとは、外国籍の方が日本で働くために必要な資格のことです。この就労ビザが発行されるための要件、注意点を詳しくご説明いたします。正式名称は「在留資格」であり、在留資格は大きく分けて「就労系」と「身分系」の2種類に分かれます。
就労ビザとは?
ビザとは、外国籍の方が日本に在留するための資格のことで、正式には「在留資格」と言います。在留資格に、「就労系」と「身分系」の2つがあります。
就労系の在留資格は、日本で特定の仕事・職種に就くことを認める資格です。これを一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。なお、身分系の在留資格とは、日本に住む親族との生活や配偶者としての滞在を認める資格のことです。
発行要件とは?
就労ビザを申請し、発行されるための要件は、以下のとおりです。なお、ここでは最も一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」を例に挙げています。
先ず1つ目は、「学歴あるいは職歴」です。例えば、「法務、経理、人事、総務等の人文知識に関する業務」の場合、業務に関連がある専門分野を専攻して、大学等(短期大学、大学院、専門学校を含む)などの業務に関連する分野を専攻し卒業していることが必要です。あるいは、10年以上の実務経験が必要です。但し、この10年以上という実務経験には、大学等で専攻した期間が含まれます。
次に2つ目は、就職予定の会社において、外国籍の方が同じ職場で働く日本人と、同等以上の報酬を得ることです。報酬額の目安としては、地域、業界、業務内容で異なりますが、月額18万円以上が一般的とされています。
次に3つ目は、就職予定の会社が安定性や継続性を有していることです。言い換えれば、外国籍の方が雇用された後も、経営が引き続き安定していて、倒産や破産の危険性がない状態にしなければなりません。
最後に4つ目は、就労する外国籍の方の職場環境の問題です。例えば、外国籍の方に十分な仕事量があること、また適切な勤務場所、事務所等が確保されている等が、具体的な要件となります。
注意点
就労ビザを発行してもらうには、「申請」という手続きが必要ですから、必ずしも認められる保証はありません。中には、認められない、いわゆる「却下」される場合もあります。その主な理由としては、次の3つが考えられます。
・申請した外国籍の方が大学等で学んだことと、就労予定の業務内容とが一致しない。
・申請した外国籍の方の業務内容が、申請する就労ビザに該当しない。
・申請した外国籍の方について、申請までの在留状況が良好ではない。
就労ビザを申請したにも関わらず、もし許可がおりなかったら、なぜ不許可になったか、その具体的な理由を確認しなければなりません。不許可の際には、申請を行った出入国在留管理局から申請者宛に、通知書が届きます。しかし、その通知書を見ただけでは、不許可理由はわかりません。具体的な理由を確認するには、実際に出入国在留管理局に行って、理由を担当者に尋ねる必要があります。
不許可理由がわかった上で、もし改善できるものであれば、修正や補修、提出書類の追加等を行い、再申請をすることになります。但し、不許可理由を事細かに申請者に説明するわけではありませんので、自分で、あるいは専門の行政書士に相談して、就労ビザの要件に合致しているか否か、再度精査する必要があります。
まとめ
就労ビザが発行されるための要件には、学歴・職歴、就労予定の会社の環境・待遇等があります。なお、申請したにも関わらず、不許可になった場合には、不許可になった理由を出入国在留管理局に確認することができ、その上で再申請することになります。























