種類によって異なります!配偶者ビザの更新期間と在留期間について
配偶者ビザに関する期間として、配偶者ビザの更新の手続きができる期間と、配偶者ビザによって日本に滞在できる在留期間があります。
そこで今回は、配偶者ビザの更新期間と在留期間について解説します。
配偶者ビザの更新期間とは
配偶者ビザの更新期間とは、配偶者ビザの更新の手続きが可能な期間のことです。
配偶者ビザは、日本人と婚姻している外国人配偶者が日本に滞在するための在留資格です。
配偶者ビザは日本に滞在できる在留期間が設定されているので、期間を超えて引き続き日本に滞在するには、配偶者ビザの更新の手続きをしなければなりません。
配偶者ビザの更新をせずに在留期間を一日でも過ぎてしまうと、いわゆるオーバーステイとなり、強制退去や入国禁止などの対象になるので注意しましょう。
配偶者ビザの更新が可能な期間(更新期間)は、原則として在留期間が満了する日の3ヶ月前からです。
配偶者ビザの更新の審査にかかる期間は一般に2週間~1ヶ月程度なので、早めに更新の手続きをすることをおすすめします。
更新申請は「在留期間満了日ギリギリ」でも受理されますが、審査中に期限を超えると「特例在留期間」として2か月間の猶予が設けられます。ただし、更新を遅らせると旅行・転職・転居などで支障が出るため、早めの手続きが安全です。
配偶者ビザの在留期間とは
配偶者ビザの在留期間とは、配偶者ビザによって日本に滞在できる期間のことです。
在留期間を超えるとオーバーステイになってしまうので、在留期間を超えてなお日本に滞在したい場合は、配偶者ビザの更新が必要です。
配偶者ビザの更新期間は、ビザの在留期間の満了日までに手続きをしなければならないので、更新期間と在留期間の満了日は同一です。
配偶者ビザの在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月の4種類あり、最初の申請で得られる在留期間はほとんどのケースで1年です。
配偶者ビザの最長の在留期間は5年ですが、在留期間3年のビザの要件を満たす場合は永住権が許可される可能性が高いので、5年ビザの申請をせずに永住権の申請をするケースが少なくありません。
3年ビザの交付が認められる主な理由としては、きちんと同居しながら婚姻年数を重ねていること、経済的に問題がないこと、夫婦の間に実子が生まれたことなどがあります。
配偶者ビザの最短の在留期間は6ヶ月ですが、6ヶ月ビザは通常の申請や更新では交付されません。
6ヶ月ビザが交付されるのは、夫婦の間に離婚訴訟が提起されているなど、特別な事情がある場合です。
配偶者ビザの在留期間は、更新のたびに再審査される仕組みです。過去に提出した資料と現状の生活実態に矛盾があると、短期ビザへの変更や不許可になることもあります。住所・職業・扶養状況などは最新情報に更新しておきましょう。
まとめ
配偶者ビザの更新・在留期間の管理は、婚姻の実態と生活の安定が基本です。
更新期間を過ぎると大きなリスクを伴うため、満了日の3か月前を目安に入管で予約・準備を始めましょう。
また、在留期間が3年に延長されたタイミングは、永住申請の検討にも適しています。
「安定した婚姻生活」「継続的な収入」「納税・社会保険の履行」を意識しておくことが、次の更新や永住審査を有利にします。























