簡易帰化で日本国籍を取得するためにはどうすれば良いのか?

帰化の方法はいくつかありますが、その1つが簡易帰化です。

簡易帰化は通常の帰化(普通帰化)に比べて、帰化に必要な要件が緩和されているのが特徴です。

通常よりも簡単に帰化できるのがメリットですが、必要な条件を満たさなければ帰化できないことは変わりません。

そこで今回は、簡易帰化で日本国籍を取得する条件について解説します。

日本人であった者の子であり、引き続き日本に3年以上住んでいる

日本人であった者とは、もともと日本人であった(日本国籍であった)ものの、日本国籍を喪失した人のことです。

元日本人の子(養子をのぞく)については、引き続き日本に3年以上住んでいればよい(住所の要件を満たす)とするものです。

日本生まれであり、日本に3年以上住所または居所がある

帰化を希望する外国人が日本で生まれた場合は、日本に3年以上住所または居所があればよいとするものです。

たとえば、日本で生まれたアメリカ国籍の外国人などが該当します。

日本生まれであり、父または母も日本生まれである

帰化を希望する外国人が日本生まれであり、かつ両親のどちらかも日本で生まれた場合は、住所要件が緩和されます。

たとえば、日本で生まれたアメリカ国籍の父親を持ち、自分も日本で生まれたアメリカ国籍の外国人などです。

引き続き10年以上、日本に居所がある

引き続き10年以上日本に居所がある場合は、住所要件を満たすこととする制度です。

通常の帰化の場合、一定の就労期間(働いていた期間)が必要ですが、上記の場合は就労期間が不要になります。

配偶者が日本人であり、3年以上日本に居所がある

帰化を希望する外国人の夫または妻が日本人の場合は、3年以上日本に居所があればよいとするものです。

通常の帰化に比べて、住所の要件が緩和されているのが特徴です。

配偶者が日本人であり、婚姻3年以上かつ1年以上日本に居所がある

帰化を希望する外国人の夫または妻が日本人であり、かつ結婚している期間が3年以上の場合は、1年以上日本に居所があればよいとするものです。

一定以上の婚姻期間がある場合に、住所要件がより緩和される制度です。

日本人の子であり、日本に住所がある

日本人の子であり、外国籍の人が日本に帰化する場合は、日本に住所があればよいとするものです。

日本人の子について、住所要件を大幅に緩和する制度です。

日本人の養子であり、引き続き1年以上日本に住み、かつ養子縁組の際に本国で未成年であった

日本人の養子であり、かつ養子縁組の際に本国の法律で未成年であった場合に、住所要件を緩和する制度です。

未成年のうちに日本人の養子になった外国人について、住所要件が緩和されています。

元日本人であり、日本に住所がある

もともと日本人であったものの、日本国籍を喪失した人については、日本に住所があればよいとする制度です。

元日本人が帰化を希望する場合に、住所要件を大幅に緩和しています。

日本生まれであり、生まれつき無国籍であり、引き続き日本に3年以上住んでいる

日本で生まれた無国籍の人については、引き続き日本に3年以上住んでいれば、住所要件を満たすとするものです。

日本生まれの無国籍の人の住所要件を緩和することで、日本国籍を取得しやすくする制度です。


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