【誰も教えてくれない】国際結婚をした人は苗字を変えることができるのか?

2025-11-17

日本でも国際結婚が増えてきていますが、結婚したら姓(苗字)はどうなるのでしょうか?日本人同士の結婚では、夫か妻のどちらか一方の苗字にしなければいけませんが、国際結婚の場合はどうなのでしょうか?詳しくご説明します。

国際結婚と苗字

外国籍の人と日本人が結婚した場合、日本人の苗字は変わらず、夫婦別姓が認められています。一方、現在の日本の法律では、日本人同士が結婚した場合、夫または夫婦の苗字に統一しなければなりません。

国際結婚では例外的に夫婦別姓になりますが、特別に優遇されているわけではありません。あくまでも日本の「戸籍制度」と「氏の扱い」の仕組みから自然に発生するもので、制度上の構造に基づく結果といえます。

この話を聞けば、「国際結婚をした日本人だけが『夫婦別姓』なのはおかしい、不公平だ」と思われるかも知れません。しかし、これには根本的な問題があるのです。それは「戸籍」です。

日本には戸籍制度があり、日本人同士が結婚した場合、妻が夫の戸籍に入るか、あるいは夫が妻の戸籍に入ることになります。前者の場合は、夫婦共に夫の苗字を名乗ることなり、後者の場合は、、夫婦共に妻の苗字を名乗ることになります。

但し、外国人が日本人と結婚した場合、その外国人は日本の戸籍に入ることができない仕組みになっています。なぜなら、戸籍を作れたり、戸籍に入れたりする人は、日本国籍を持つ人に限られているからです。つまり日本では、戸籍と苗字とは一体なのです。

戸籍は日本人の身分関係を記録する公的制度で、氏(苗字)もこの戸籍と不可分の関係にあります。外国籍の方は婚姻事実のみ記載され、戸籍の構成員にはならないため、結果として夫婦で苗字を統一できない仕組みになっています。

このような理由から、日本において国際結婚場合のみに、「夫婦別姓」が認められるというわけです。従って、日本人が外国人と結婚した場合、何も手続きをしなければ、夫婦共に結婚前の苗字をそのまま名乗ることになります。

相手方の苗字に変える方法

先程ご説明したように、日本で国際結婚した場合には、夫婦は別の苗字を名乗ることになります。

しかし、結婚生活を送る上で、同姓にしたいと希望する夫婦もいるかも知れません。ここでは、相手方の苗字に変える方法を考えてみます。

国際結婚で同じ苗字を名乗りたい場合、「国籍を取得して同じ戸籍に入る方法」と「通名を使って生活上の氏を揃える方法」があります。それぞれ届出先や法律上の効果が異なるため、家庭状況や今後の生活設計に合わせて検討する必要があります。

まず、外国籍の方が日本人の配偶者と同じ苗字にしたい場合には、男性が帰化申請を行い、日本国籍を取得するという方法が考えられます。そして、戸籍を作った後に、妻の戸籍を入るか、自分の戸籍に妻が入るというものです。こうすることによって、妻と同じ苗字を名乗ることができます。

なお、帰化しなくても、通名(通称名)を持つことで、日本人の配偶者と同じ苗字を名乗ることができます。通名とは、外国籍の方が日本人の氏名を名乗ることですが、単にペンネーム的なものとは違い、住民票や運転免許証にも記載できるものです。従って、佐藤さんと結婚した○○さんは、「佐藤○○」と名乗ることができます。

また、日本人が外国籍の配偶者と同じ苗字にする場合には、現在持っている戸籍の苗字を外国籍の方の苗字に変えることで可能となります。手続きとしては、結婚後6ヶ月以内は、市区町村役場、大使館・領事館で「氏の変更届」を提出することになります。この期間を過ぎた場合には、家庭裁判所で許可を得た後で、市区町村役場に「氏の変更届」を提出します。

子どもの苗字はどうなる?

国際結婚の夫婦に子どもが生まれた場合、原則的に日本人の苗字を名乗ります。夫婦のどちらかが日本人の場合、法律では生まれてきた子どもは日本人、つまり日本国籍を持つとなっているからです。

もし、子どもの苗字を外国籍の方の苗字にしたい場合には、家庭裁判所「氏変更の申し立て」を行い、許可を得る必要があります。

家庭裁判所では「子どもの福祉と利益」が最優先されるため、苗字の使用状況、生活環境、学校での呼称などを総合的に判断します。成人より慎重に扱われるため、許可まで時間がかかることも少なくありません。

まとめ

国際結婚した場合、外国籍の方が日本国籍を取得しない限り、夫婦が同じ苗字を名乗ることはできません。但し、外国籍の方は通名を使って、日本人の苗字を名乗ることができます。また、国際結婚で生まれてきた子どもは、基本的に日本人の苗字を名乗ることになります。


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