【考えたことありますか?】警察官が結婚する場合、相手の国籍に制限はあるか?
警察官は、犯罪捜査の最前線にいる職業の方々です。日本でも、近頃は国際結婚が増えていますが、そのような警察官に対して、国際結婚における国籍の制限は存在するのか、という疑問があります。この点をご説明します。
国際結婚の手続き
国際結婚、つまり日本人が外国籍の人と日本で結婚する場合、次のような手続きが必要です。
まず、婚姻届、戸籍謄本、パスポート、婚姻要件具備証明書を準備します。
婚姻届は、日本人同士の結婚と同じく、各市町村役場で入手します。婚姻届には、夫婦2人の住所・氏名・生年月日、さらに証人2人の住所・氏名・生年月日を記入します。また、婚姻の当事者と証人の捺印が必要です。
戸籍謄本は、婚姻届を提出する市区町村役場に、日本人の配偶者が本籍を置いていない場合、本籍地の市区町村役場から取り寄せる必要があります。外国籍の方は、戸籍はありませんから不要です。
外国籍の方が離婚歴のある場合には、本国での婚姻解消を証明する書類を求められることがあります。国によって書式や発行機関が異なるため、取得に時間がかかるケースも少なくありません。日本側では原本のほかに日本語訳も必要となるため、手続き前に早めに確認しておくとスムーズです。
なお、外国籍の方が日本に在住する場合、国籍を証明する書類(パスポート等)が必要です。なお、日本国籍の方も、運転免許証、マイナンバーカード等の写真付き証明書を持っていない場合には、パスポートを準備しなければなりません。
婚姻要件具備証明書は、外国籍の方本人が独身であること、自国の法律で結婚することに問題ないことを証明する書類です。外国籍の方の出身国の在日大使館、領事館で入手できます。
外国人配偶者の国籍
日本人と外国人が結婚したからと言って、どちらかの国籍が変わることはありません。基本的に国籍はそのままです。
但し、日本人女性が外国人男性と結婚した場合には、相手の国によって手続きの必要が出てきます。
例えば、外国人男性がフランス、タイ等の国籍を持つ人の場合は、男性の国籍はそのままです。また、日本人女性の方は、このまま日本国籍で良いという場合は、何も手続きをすることはありません。しかし、相手の男性の国籍を取得したい場合には、「意思表示の手続き」を行わなければなりません。なお、この手続きによって、女性は男性の国籍を取得することはできますが、今までの日本国籍を失います。
このように、日本人女性が外国人と結婚する際には、男性の国籍によって、手続きが必要な場合があります。
警察官の国際結婚
もっとも、結婚後にどちらの国籍を子どもが取得するかは国ごとに扱いが異なります。出生地主義を採る国もあれば、父母の国籍で決まる国もあり、日本側の戸籍届出と同時に相手国への手続きが必要となる場合もあります。こうした制度の違いは、国際結婚を考える際の基本事項として押さえておくとよいでしょう
日本の警察官は、管内のパトロールを始めとして、遺失・拾得届の受理、交通案内、各家庭や企業を訪問し、防犯活動を行う等、地域住民と接する仕事を中心に行っています。更に、事件や事故が発生した場合には、現場へ駆けつけ、救助活動、現場保存、犯人確保等の初動捜査に携わります。
近年問題になっている外国人の犯罪者・犯罪グループを取り締まることもありますが、そのような警察官は、国際結婚することに規制はないのでしょうか?
結論から申し上げますと、一切制限はありません。
もっとも、警察職員は服務規律の観点から、結婚に伴う住所変更や配偶者の身分事項について、所属先への申告が求められる場合があります。これは国籍の有無に関わらず、職務への支障や利害関係の発生を避けるための一般的な取り扱いで、国際結婚を制限する趣旨ではありません。
憲法で「婚姻の自由」が認められていますので、どこの国籍の人と結婚する場合でも、それを規制することはできません。また、国際結婚をしたからと言って、昇進や出世にも影響ありません。
まとめ
警察官はもちろんのこと、公務員が国際結婚する場合、「○○国籍の人は認めない」と言った制約は、一切ありません。また、国際結婚したからと言って、昇進や出世等にも全く影響はありません。
国際結婚そのものは制限されませんが、配偶者が在留資格を必要とする場合や将来帰化を希望する場合には、それぞれ別途の手続きが生じます。家庭の事情に応じて必要な届出が異なるため、早めに確認しておくと安心です























