帰化申請許可後の流れについて解説

帰化許可申請は、結果が出るまで1年程度かかります。また、許可を得たら終わりというわけではありません。許可後もしなければならない手続きがあるのです。「許可後の手続きがわからない」という方もいるでしょう。今回は、帰化申請許可後の流れやその他の手続きについて解説します。

帰化申請許可後の流れ

・帰化が許されると官報に掲載される

法務局の審査後、帰化が許可されると氏名と住所が官報に掲載されます。

官報とは、日本国が発行する機関紙で法律、政令、条約等の公布、法令の規定に基づく各種の公告を記載しています。

現在は、インターネットからも閲覧が可能です。

・法務局から連絡がくる

官報に掲載されると、約2週間後ぐらいに法務局から帰化許可申請が許可された内容の連絡がきます。

・帰化者の身分証明書を受け取る

法務局から指定された日に帰化者の身分証明書を受け取ります。帰化者の身分証明書は、本籍地、帰化後の氏名など、間違いがないか必ず確認しましょう。

・帰化者の身分証明書と帰化の届出を提出

帰化許可申請時に記載した本籍地を管轄する市区町村長に対し、帰化者の身分証明書と帰化の届出と併せて提出する必要があります。

このときに外国人登録証または在留カードの返還手続きも行います。

帰化の届出は、帰化の日から1か月以内に行う必要があります。

帰化届の提出に必要な書類は、以下のとおりです。

・帰化する方の身分証明書

・帰化届出書(日本人の配偶者がいる場合は、配偶者の署名捺印)

・届出人の印鑑(日本人の配偶者がいる場合は、配偶者の印鑑)

外国人登録証または在留カードの返還については、14日以内に住所地の市区町村役場に提出しなければいけないため、注意が必要です。

その他の手続き

・パスポートの申請

帰化届後、約1~2週程度で戸籍が作られます。したがって、戸籍謄本を取得することが可能です。

日本のパスポート申請を行なっておきましょう。

・国籍離脱の手続き

日本では2重国籍が禁止されています。母国での除籍が行われていない場合や母国のパスポートを使用した場合は、刑事罰の対象となる可能性があります。

そのため、早めに国籍離脱の手続きをしておきましょう。

・運転免許証の本籍地・氏名の変更

早めに最寄りの警察署か運転免許センターで本籍地・氏名の変更を行いましょう。

まとめ

帰化申請許可後は、帰化者の身分証明書を受け取ることや帰化の届出を提出しなければなりません。

また、帰化届後、約1~2週程度で戸籍が作成されるのでパスポートの申請を行なっておくとよいでしょう。

運転免許証の本籍地・氏名の変更も忘れずにしましょう。