帰化申請の不許可理由と不許可数について
帰化申請を行うと必ずしも許可されるわけではありません。何らかの理由により不許可となるケースもめずらしくありません。そのため「不許可になったあとはどんな流れになるの?」など、気になる方もいるのではないでしょうか。そこで今回は帰化申請の流れと不許可について、不許可になる理由、帰化申請の不許可数について解説します。
帰化申請の流れと不許可ついて
帰化申請の流れは、一般的に以下のようになっています。
・法務局または地方法務局に相談する
帰化申請は、法務局または地方法務局に相談するところから始まります。
・必要書類の収集
その後、帰化申請に必要な書類を集めます。主に履歴書や帰化の動機書、生計の概要を記載した書面、源泉徴収票、不動産登記簿謄本、などが必要です。
人それぞれ必要書類の数が異なり、収集を諦めてしまう方も少なくありません。
・帰化申請書の作成
法務局で書類を入手します。申請書は全て手書きです。
・帰化申請書の点検と受理
点検で内容を確認し、必要書類の追加が求められる場合があります。不備がなければ申請が受理されます。
・法務局での面接
面接では申請者の挙動など、すべてが審査対象となります。
・許可または不許可の決定
帰化が許可されると、官報に掲載されます。その後、法務局の担当者から電話で通知されます。
不許可の場合は、不許可の通知が届きます。
不許可になる理由
推測できる主な不許可事由は、以下のとおりです。
・犯罪歴や交通違反がある
過去に犯罪歴や交通違反があり、素行要件を満たしていないことがあります。
・年金の納付義務を怠っている
年金を滞納していると、素行条件が満たされていないため、不許可になります。
・日本語能力が低い
面接時に日本語の能力が低いと判断された場合です。ただし、日本語能力が低いと判断された場合には、テストが実際されるケースもあります。
・申請書類と面接の内容が食い違っている
提出した書類と面接時に話している内容に食い違いが生じていると、不許可になる可能性が高いです。
面接官は、資料や調査内容から矛盾点がないかを確認しているためです。
帰化申請の不許可数
法務省の調査によると、令和元年〜令和3年の帰化申請者数および許可・不許可者数は、以下のとおりです。
毎年500〜900人前後が不許可になっていることがわかります。
帰化申請者数 | 許可者数 | 不許可者数 | |
令和元年 | 10,457 | 8,453 | 596 |
令和2年 | 8,673 | 9,079 | 900 |
令和3年 | 9,562 | 8,167 | 863 |
まとめ
帰化申請は、何らかの理由により不許可となるケースもめずらしくありません。推測できる主な不許可事由は、過去に犯罪歴や交通違反があったり、年金の納付義務を怠っている、日本語能力が低いなどです。
しかし、申請者の総合的に判断されるため、さまざまな理由から不許可になるため、一概には言えません。
帰化申請や申請書の作成に不安がある方は、行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。