【素朴な疑問に答えます】ハーフの国籍を変更するときは?

2025-11-13

日本でも国際結婚が増えてきた結果、日本人と外国人との間に生まれた子ども、いわゆる「ハーフ」が多くなりました。ハーフは両親のどちらの国籍になるのでしょうか?また、国籍を変更したいときは、どうしたらいいのでしょうか?

国籍法は「血統主義(親の国籍)」と「出生地主義(生まれた場所)」が複合的に関係し、国により規定が大きく異なります。そのため、同じハーフであっても取得できる国籍は一律ではなく、親の国籍・出生地・出生時の法制度など複数の要素で決まります。

ハーフの国籍

日本人と外国人の間に生まれた子ども(ハーフ)の国籍は、常に日本国籍になります。日本の法律では、子どもが外国で生まれても、親の一方が日本人であれば、子どもは無条件に日本国籍を持つことができます。

ただし、日本で国籍を確定させるためには、出生後14日以内(国外出生の場合は3か月以内)に出生届を提出する必要があります。この届出が遅れた場合、日本国籍取得の手続きに追加の確認が必要となることがあります。

一方で、アメリカの法律では、親の国籍がどこであろうと、アメリカ国内で生まれた子どもには、無条件でアメリカ国籍が与えられます。

このように、一言でハーフと言っても、親がどこの国籍を持っているのか、あるいはどこの国で生まれたかによって、取得できる国籍が異なるのです。

国籍変更の手続き

先程ご説明したように、日本人の父親とアメリカ人の父親の間に生まれた子どもは、無条件で日本国籍を取得できます。もし子どもがアメリカで生まれた場合、日本国籍と同時に、アメリカ国籍も取得します。この状態が、いわゆる「二重国籍」です。

もし二重国籍の子どもが日本に帰国する場合、しばらくは二重国籍のままで生活できます。しかし、子どもが18歳以前に二重国籍になった場合は、20歳までにどちらかの国籍を選択しなければなりません。また、子どもが18歳になった後に二重国籍になった場合、二重国籍になって2年以内に、どちらかの国籍を選択しなければなりません。

なお、日本国籍を選択する場合は、外国籍の離脱の手続きを行います。具体的には、市区町村役場か日本大使館等へ「外国国籍喪失届」を提出します。あるいは、市区町村役場か日本大使館等に日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する旨の「国籍選択届」を提出します。

一方で、外国籍を選択する場合は、住所地を管轄する法務局か日本大使館に戸籍謄本、住所を証明する書面,外国籍を有することを証明する書面を添えて,「国籍離脱届」を提出する方法です。あるいは、外国籍を選択したことを証明する書類を添えて、市区町村役場か日本大使館に「国籍喪失届」を提出します。

まとめ

両親の一方が日本国籍を持っていれば、海外で生まれた子どもは、「二重国籍」になる場合があります。日本で生活する場合、しばらくは生活に支障ありませんが、18歳までにどちらの国籍にするかを選択しなければなりません。

国籍選択は将来の居住地・ビザ・就職・兵役義務など、人生設計に影響する重要な判断です。国ごとの制度を正しく理解した上で、必要に応じて法務局や在外公館、専門家に相談しながら手続きを進めることが望まれます。


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