色々と条件があります!日本に帰化する為に何をクリアすれば良いのか?

2025-10-06

外国人が日本に帰化するためには、帰化申請の手続きが必要です。

帰化申請をすれば必ず帰化できるわけではなく、帰化が認められるには様々な条件を満たさなければなりません。

帰化は単なる手続きではなく、日本社会の一員として認められるための総合的な審査です。そのため、生活実態・社会適応・家族関係なども実質的に確認されるケースがあり、形式的な条件を満たすだけでは不十分な場合もあります。

そこで今回は、日本に帰化するための条件について解説します。

日本に帰化する条件1:住所条件

日本に帰化するための条件として、原則として、申請をした時点で引き続き5年以上日本に住んでいる必要があります。

引き続きとは、合理的な理由なく長期間日本から出国していないことです。

たとえば、家族の看病や短期出張など正当な理由による一時的な出国は「引き続き」に含まれますが、数か月単位の帰国や長期滞在は審査に不利に働くことがあります。帰化を予定している場合は、安定した居住実績を意識することが大切です。

重要な用事ではなく単にプライベートな旅行で出国した場合は、在留資格が切れてしまった場合などは、要件を満たしていないと判断されます。

日本に帰化する条件2:能力条件

能力条件とは、申請者に一定の行為能力があることが要求されるものです。

行為能力とは、契約などの法律行為を単独で有効に行える能力のことですが、申請者の国の法律において成人している場合は、基本的に条件を満たします。

ただし、申請者の国の法律で成人に達しているだけでなく、日本の法律においても成人に達していることが必要です。

日本に帰化する条件3:素行条件

素行条件とは、帰化するにあたって日本での素行に問題がないことです。

素行に問題がないとは、犯罪・交通違反・不貞行為などをしておらず、きちんと納税していることを意味します。

日本に帰化する条件4:生計条件

生計条件とは、日本で十分に生活していけるだけの経済的余裕があることです。

生計条件を満たすかどうかは、申請者個人の収入や資産だけでなく、申請者が属する家族(配偶者など)の収入や資産も考慮されるのがポイントです。

日本に帰化する条件5:重国籍防止条件

重国籍防止条件とは、帰化によって日本国籍を取得する場合に、二重国籍になることを認めないという条件です。

日本の法律は二重国籍を認めていないので、日本に帰化して日本国籍を取得する場合は、原則として元の国籍を喪失しなければなりません。

日本に帰化する条件6:憲法遵守条件

憲法遵守(じゅんしゅ)条件とは、日本の憲法をきちんと守らなければならないという条件です。

具体的には、日本政府を暴力で破壊しようとしたり、そのような主張をしたり、そのような主張をする団体に加入したりしないことを意味します。

日本に帰化する条件7:日本語能力条件

日本語能力条件とは、帰化するにあたって、日本で問題なく生活していけるだけの日本語能力があることです。

どの程度の日本語能力が必要なのか、明確な基準は明らかにされていませんが、一般に小学校3年生程度の日本語能力が要求されると言われます。

面接では日常会話だけでなく、簡単な読み書きができるかどうかも確認されます。たとえば、住所の記入・日本語での自己紹介・法務局職員との会話など、基本的な日本語運用力が求められます。日本語教室などを活用して事前に準備しておくと安心です。

まとめ

日本に帰化するためには、法律上の条件を満たすだけでなく、生活・言語・社会的信用といった多面的な要素が問われます。
条件をひとつずつ確認し、必要に応じて行政書士など専門家に相談することで、スムーズな帰化申請を進めることができます。
準備を怠らず、誠実な姿勢で手続きを行うことが、最も重要なポイントです。


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