意外に知らない!在留資格認定証明書と在留カードの違いについて
外国人が日本に滞在するには様々な書類が必要ですが、その中に在留資格認定証明書と在留カードがあります。
どちらの書類も名称の中に「在留」という言葉が含まれているので、二つの書類の違いがよくわからないという場合も少なくないでしょう。
在留資格認定証明書(COE)と在留カードは、どちらも「日本での滞在」を支える重要な書類ですが、発行時期・目的・効力が異なります。両者を混同すると、ビザ申請や入国審査で不備とされることもあるため、役割を正しく理解しておくことが大切です。
そこで今回は、在留資格認定証明書と在留カードの違いについて解説します。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、短期滞在以外の在留資格で日本に入国する外国人のための書類です。
その外国人の申請に基づいて、在留資格に関する上陸条件の適合性を法務大臣が審査し、審査の結果適合することを証明するものです。
この証明書は「入国前の審査」を簡略化する目的で交付され、海外の日本大使館・領事館でビザを申請する際に提出します。ビザ審査の際にCOEを提出することで、審査期間が大幅に短縮されるというメリットがあります。
在留資格認定証明書の機能を噛み砕いていえば、その外国人が日本に入国した後に、就労や留学などの在留資格が与えられる見込みがあることを証明する書類です。
海外に住んでいる外国人を社員として雇用して日本で働かせる場合や、海外で生活している外国人配偶者を呼び寄せる場合に、在留資格認定証明書の交付を受けます。
在留カードとは
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人のための証明書です。
在留カードを保有することで、その外国人が日本に適切に滞在していることの証明になります。
在留カードは入国時に空港(成田・羽田・関西など)で交付されます。これが実際の滞在資格と身分を証明する唯一の公的カードであり、銀行・携帯契約・賃貸契約などの場面でも提示が求められます。16歳以上は常時携帯義務があるため、紛失時には速やかに再交付手続きを行う必要があります。
在留カードには、カードを保有する外国人の氏名・生年月日・性別・国籍・住居地などの個人情報が記載されています。16歳以上の場合は、顔写真もあります。
また、在留資格・在留期間・就労の可否なども記載されているので、その外国人の在留に関する情報も確認することができます。
在留カードに記載されている事項に変更があった場合は、変更の届出をしなければなりません。
また、在留カードを保有する外国人は、在留カードを携帯することが義務付けられています。
在留資格認定証明書と在留カードの違い
在留資格認定証明書と在留カードの違いは、日本に入国する際に必要な書類なのか、日本に入国した後に必要な書類なのかです。
在留資格認定証明書は、日本に入国するための資格を満たしていることを証明する書類なので、日本に入国する際に必要な書類です。
在留カードは、日本に滞在している外国人の在留資格などを証明するための書類なので、日本に入国後に滞在するために必要な書類です。
つまり、在留資格認定証明書は「入国前の許可証」、在留カードは「入国後の身分証明書」と整理できます。前者は日本国外の入管審査に用いられ、後者は日本国内での生活や就労・更新手続きに用いられます。用途が明確に異なるため、混同しないよう注意が必要です。
在留資格認定証明書は、日本に入国した後は基本的に使用する機会はありません。しかし、在留カードは日本に滞在している間は、基本的にいつでも携帯する必要があります。
まとめ
在留資格認定証明書は「日本に入るための条件を満たしていることの証明」、在留カードは「日本に合法的に滞在していることの証明」という位置づけです。
どちらも日本での在留管理において不可欠な書類であり、誤って紛失・未更新のままにすると、手続きの遅延や法的トラブルにつながることがあります。
特に初めて来日する方は、入国前にCOEの原本を確実に受け取り、入国後は在留カードの内容を確認しておくと安心です。























