スムーズに入国!外国人配偶者と日本で暮らす為の在留資格認定証明書とは
海外で暮らしている外国人配偶者を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすには、在留資格認定証明書を取得するのがおすすめです。
在留資格認定証明書があると、日本への入国許可を早めに得やすくなるからです。
配偶者ビザの取得は「審査の確実性」と「手続きのスピード」の両面が重要です。特に海外在住の配偶者を呼び寄せる場合、事前に在留資格認定証明書を取得しておくことで、審査の重複を避け、入国までの期間を大幅に短縮できます。
また、在留資格認定証明書を経由せずに直接ビザ申請を行う方法もありますが、その場合は審査の対象範囲が広くなり、審査期間が長期化する傾向があります。そのため、原則として在留資格認定証明書を経由する手続きが推奨されています。
しかし、在留資格認定証明書がどのような書類なのか、よくわからない場合もあるでしょう。
そこで今回は、外国人配偶者と日本で暮らすための在留資格認定証明書について解説します。
在留資格認定証明書とは
在留資格認定証明書とは、外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合に、法務大臣が発行する証明書の一種です。
その外国人が日本で行おうとする活動が、日本に上陸するための条件に適合しているかについて、法務大臣による事前審査が行われるものです。
在留資格認定証明書がある場合、その外国人が日本に上陸することについて、法務大臣のお墨付きがあると言えます。
配偶者ビザの場合、この審査では「婚姻の真実性」「安定した生計の有無」「反社会的行為の有無」の3点が重点的に確認されます。婚姻届が受理されていても、同居実態や交流履歴が乏しい場合には追加説明を求められることがあります。
この証明書の発行は「在留資格の適合性」を事前に確認する仕組みであり、配偶者ビザだけでなく、就労・留学など幅広い在留資格で利用されています。特に配偶者呼び寄せの場合、日本側の配偶者(身元保証人)の経済状況や婚姻の真実性が主な審査対象となります。
よって、在留資格認定証明書を提示する外国人については、簡易かつ迅速な上陸審査が行われます。
在留資格認定証明書を取得するメリットは、日本への上陸許可の手続きがスピードアップすることで、スムーズに入国できるようになることです。
配偶者を日本に呼び寄せる場合は、あらかじめ在留資格認定証明書を取得しておくことで、より短期間のうちに日本で一緒に暮らしやすくなります。
配偶者を呼び寄せるための在留資格認定証明書の申請
在留資格認定証明書を申請するには、まずは最寄りの地方出入国管理局で申請の手続きをします。
在留資格認定証明書の標準的な審査期間は、1~3ヶ月程度です。
提出書類には、婚姻証明書や戸籍謄本のほか、写真や通信履歴など婚姻の実態を示す補足資料を添付することで、審査をスムーズに進められます。特に遠距離婚の場合や交際期間が短い場合は、出会いから婚姻までの経緯を質問書に丁寧に記載することが重要です。
ただし、提出書類の内容が不十分な場合や、婚姻経緯に不明点がある場合には、追加資料の提出や面談を求められることもあります。申請前に婚姻証明書・戸籍謄本・質問書などを正確に準備し、整合性を保つことが大切です。
申請や審査に特に問題がなければ、在留資格認定証明書の原本が簡易書留で送付されます。
原本が届いたら、海外で生活している外国人配偶者に国際貨物郵便などで送付しましょう。
外国人配偶者による手続き
在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は、居住国の日本大使館または領事館に証明書を提示したうえで、日本に入国するための査証の申請をします。
査証を取得したら居住国を出国して日本に赴き、入国審査を行います。
入国審査では査証とともに在留資格認定証明書を提出します。審査に特に問題がなければ、日本人の配偶者等の在留資格が与えられます。
このとき、証明書の有効期限(3か月以内)を過ぎると使用できなくなるため、郵送・申請・入国までのスケジュールを逆算して動くことが大切です。領事館によっては申請予約制を採用しているため、早めの問い合わせも推奨されます。
まとめ
外国人配偶者を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書は最初の関門であり、審査の成否を左右する重要書類です。
申請書や質問書、保証書などは一貫性を保ち、虚偽や不備がないよう慎重に作成しましょう。
また、海外郵送の際は紛失防止のため追跡可能な方法を利用し、証明書の有効期限(3か月以内)に合わせて速やかに査証申請を行うのがポイントです。
手続きに不安がある場合は、配偶者ビザの専門行政書士に相談して、申請戦略を立ててから進めましょう。























