配偶者ビザ 3年の在留資格を有する要件について
配偶者ビザの申請や更新について、何年の在留期間が設けられているのか気になる方も多いのではないでしょうか。配偶者ビザの在留期間3年による更新許可は、永住権の申請の要件となっています。しかし、どのようにすれば、3年以上の在留期間を与えられるのでしょうか。そこで今回は、配偶者ビザの在留期間や更新の申請について解説します。
配偶者ビザの在留期間とは?
日本人と国際結婚した外国人が日本で生活するために取得する在留資格です。「結婚ビザ」とも呼ばれています。正式名称は「日本人の配偶者等」といいます。
配偶者ビザは、海外に住んでいる外国人の方や現在、日本に住んでいる外国人の方、日本人の実子・特別養子で外国籍の方などが申請することができます。
日本での在留活動に制限がなく、原則、自由に職業を選ぶことが可能です。
在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月となっています。6ヶ月と5年は、2012年7月の法改正により、新たに定められた期間となります。
最初の在留期間は1年であることがほとんどです。
在留期間の多いパターンとしては、初回1年、翌年1年、翌々年3年と徐々に増えていく傾向にあります。
3年以上の期間が付与されると、永住権の要件を満たすことになります。
配偶者ビザ更新の申請について
在留期間の満了日の3カ月前から可能です。配偶者ビザ更新の標準処理期間は、2週間から1ヵ月程度となっています。
延長の手続きは、在留期間満了日後2カ月を経過するまでとされています。
3年以上の在留期間の決定
永住許可申請を希望する場合は、配偶者ビザ3年以上の在留資格を有する必要があります。
・申請人が出入国管理及び難民認定法上の届出義務を履行していること
・各種の公的義務を履行している
・5年、1年または6月の項のいずれにも該当しない
・5年の在留期間を決定されていた者で、在留期間更新の際にいずれにも該当する場合
また、婚姻生活の継続性として、婚姻期間が3年以上の場合に取得できるケースが多いです。
永住許可申請条件
・素行が善良であること
犯罪歴などがないことです。
・生計を営むに足りる資産または技能を有する
日常生活を送る程度の収入や技能があるということです。
・永住が日本国の利益に合すると認められること
5年以上就労経験があることや最長期間の滞在が認められた在留資格を有するなどの要件があります。
まとめ
永住許可申請を希望する場合は、配偶者ビザ3年以上の在留資格を有する必要があります。配偶者ビザを3年以上を取得するには、各種の公的義務を履行や出入国管理及び難民認定法上の届出義務を履行していること、婚姻生活の継続性などの要件を満たしていることです。
最初の在留期間は1年であることがほとんどです。