日本人の配偶者等ビザの外国人と再婚について

日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザを保有している外国人が離婚または死別した場合は、14日以内に地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送、または出入国在留管理局電子届出システムの方法により、

法務大臣にその旨を届けなければなりません。

この届出を怠った場合は、出入国管理及び難民認定法19条の16第3号の規定により、20万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

また、6か月間放置しておくと、ビザを取り消されてしまう可能性があります。

外国人が日本人パートナーと再婚するケース

外国人が離婚後、日本で日本人パートナーと再婚する場合は、「在留資格更新許可申請」を行うことになります。

ビザの変更手続きは不要です。そのため、新規で申請する場合と同様の手続きになります。

ただし、日本人パートナーと再婚する際に前回の離婚から100日を経過しないと再婚ができません。民法の

一方、すでに永住者の在留資格を持っている場合は「在留資格更新許可申請」の手続きが不要です。

再婚を理由とした在留資格更新許可申請

在留資格更新許可申請は、お住まいの地区を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。 申請時には、パスポート原本と在留カード原本の確認があります。

審査の標準処理期間は、2週間~1ヶ月程度です。

申請する際には、離婚に至った経緯や離婚後の滞在歴、新しい配偶者との出会い、婚姻状況などを説明する必要があります。

申請に問題がなければ、地方出入国在留管理局からハガキが届きます。その後、地方出入国在留管理局で在留カードを受領します。

一方、技術・人文知識・国際業務や経営・管理など、就労ビザで在留している場合は、在留資格変更の必要はありません。

まとめ

外国人が離婚後、日本で日本人パートナーと再婚する場合は、「在留資格更新許可申請」を行うことになります。すでに永住者の在留資格を持っている場合は「在留資格更新許可申請」の手続きが不要です。

在留資格更新許可申請は、お住まいの地区を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。 


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