就労ビザの更新ができない!?その理由と過去の事例を解説

2025-10-06

就労ビザの更新とは

外国人が日本に中長期滞在するにはビザが必要ですが、日本に滞在するビザのうち、就労を条件とするものを就労ビザといいます。

就労ビザは日本に滞在できる期間が決まっているので、引き続き日本に滞在したい場合は、就労ビザの更新の手続きが必要です。

就労ビザの更新については、更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときに限り、法務大臣が更新を許可することができると規定されています。

相当の理由があるかについては、更新を希望する外国人の在留状況・在留する必要性・在留の相当性などから総合的に判断されます。

もし相当の理由がないと判断された場合は、ビザの更新ができない場合もあるのです。

就労ビザの更新ができない理由

就労ビザの更新が不許可になる主な理由として、以下の2つがあります。

・就労ビザの資格外の活動をしている場合

・素行不良の場合

就労ビザは資格ごとに活動できる内容が決まっているので、資格とは異なる活動をしている場合は、更新が不許可になってしまいます。

たとえば、就労ビザが技術・人文知識・国際業務にも関わらず、仕事の実体が単純労働や現場作業の場合は、資格外の活動と判断されて就労ビザを更新できません。

素行不良とは、犯罪をして罰金などの刑事罰を受けている・無免許運転などの道路交通法違反がある・出入国関連の届出をきちんとしていない・税金をきちんと納めていないなどです。

就労ビザの更新ができないとされた具体例1

経営・管理の就労ビザで在留していたが、入管法違反(不法就労助長罪)で罰金刑に処せられました。

飲食店を経営するとして就労ビザの更新申請をしたところ、在留状況に問題があるとして更新が認められませんでした。

就労ビザの更新ができないとされた具体例2 

留学ビザで日本に入国した後、技術・人文知識・国際業務の就労ビザへの変更を許可されました。

その後、数回に渡って就労ビザの更新を許可されていたところ、児童売春等の法律違反によって罰金刑に処せられました。

その後に就労ビザの更新を申請したものの、在留状況に問題があるとして更新が認められませんでした。

就労ビザの更新が許可されるかどうかは、単に在職しているかどうかだけでなく、日常生活や納税状況などを含めた総合的な評価で判断されます。
そのため、ビザの期限が近づいてから慌てて準備するのではなく、日頃から適正な在留活動と法令遵守を意識しておくことが重要です。
もし更新に不安がある場合は、入管業務に詳しい行政書士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。


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