いくら必要?帰化申請の年収について解説

2025-10-15

外国人の方が日本で帰化申請をする際、「本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること」という生計要件があります。

日本で安定した生活を送るためには「年収いくらぐらい必要なの?」など、気になる方も多いのではないでしょうか。今回は、生計要件の仕組みや帰化申請ができる年収などについて解説します。

生計要件は、単に収入の金額だけでなく、「生活の安定性」「職業の継続性」「社会保険の加入状況」なども含めて総合的に判断されます。たとえ年収が高くても、転職を繰り返していたり、扶養家族を十分に養えていない場合は注意が必要です。

生計要件とは?

「本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること」という生計要件があります。

生計要件は(国籍法第5条第1項第4号)に規定されています。

帰化許可申請の書類の一つである「生計の概要書」には、

生計を同じくする人について、収入・支出・負債・財産などの内容を記載します。

収入とは、以下のようなものを指します。

給与(手取り)、事業収入、年金、児童手当・子供手当て、親からの仕送り、養育費など

支出は、以下のようなものを指します。

食費、居住費、ローンの支払い、教育費、水道光熱費、雑費、仕送り、養育費など

ローンを組んだ場合は、目的や借入先、完済予定日なども記載などを記載します。

財産は、不動産や株式、社債、預貯金などを記載します。

帰化申請では、これらの収入などを証明する書類の提出が必要です。

会社員の場合は、毎月の給料からある程度の預金があれば問題はないとされています。

転職した場合は「就労資格証明書」が必要となります。

個人事業主の場合には、確定申告書や青色申告決算書などの提出を求められることが多いです。また、税金の滞納がないことや、事業の継続性が確認できるかも重視されます。専業主婦(夫)であっても、配偶者の安定した収入があれば生計要件を満たすと判断されるケースもあります。

帰化申請ができる年収

帰化申請を行う際に「本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること」という生計要件が求められます。

年収について〇〇円以上という具体的に定められていませんが、日本で生活していくために必要な資金力が求められます。

つまり、現在から将来にわたり、安定した生活ができるのかを判断されます。

一般的には、250〜300万円程度でも申請することが可能です。月額にすると、月収20万円程度となります。

しかし、申請人のみの年収で判断されるわけではなく、夫や妻の収入など、総合的に判断され、安定した生活ができれば生計要件を満たすことになります。

そのため、申請人に収入がない場合でも同居の親族に生活が安定する程度の収入があれば、帰化することも可能でしょう。

例えば、単身者の場合は年収250万円前後でも許可されることがありますが、扶養家族が多い場合には350〜400万円以上が望ましいとされます。また、貯蓄が十分にある場合は一時的な収入減があっても不利にはなりません。重要なのは「生活が破綻していない」と法務局に示せることです。

まとめ

生計要件とは「本人または生計を一にする配偶者やその他の親族の資産や仕事によって安定して生活を送れること」です。

生計の概要書には、収入・支出・負債・財産などの内容を記載します。

年収について〇〇円以上という具体的に定められていませんが、日本で生活していくために必要な資金力が求められます。

一般的には、250〜300万円程度でも申請することが可能です。月額にすると、月収20万円程度となります。

帰化申請では、「直近の生活状況」と「将来的な安定性」の両面が重視されます。単に高収入であることよりも、継続的な職業、税金や保険料の納付、家計のバランスが整っていることが大切です。事前に生計の概要書を行政書士にチェックしてもらうと安心でしょう。


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