【要確認】国際結婚における子どもの国籍と在留資格
日本でも国際結婚が増加していますが、その夫婦の間に生まれた子どもの国籍はどのように決められるか、意外と知られていません。ここでは、国際結婚における子どもの国籍と二重国籍、在留資格についてご説明します。
日本の国籍は「血統主義(jus sanguinis)」を採用しています。つまり、「どこで生まれたか」よりも「誰の子として生まれたか」が決定要素になります。
子どもの国籍
日本で国際結婚をして、夫婦のどちらかが日本国籍を持っている場合、その夫婦の間に子どもができた時には、その子どもは日本国籍を取得することができます。また、子どもが海外で生まれた場合でも、両親のどちらかが日本国籍を持っていた時には、その子どもは日本国籍を取得できます。
つまり日本では、生まれた国にかかわらず、両親のどちらかが日本人であれば、日本国籍を取得できるという制度になっています。
国籍法第2条第1項により、出生の時に父母のいずれかが日本国民であれば自動的に日本国籍を取得します。出生届の提出地が海外の場合は、在外公館での届出が必要です。
一方でアメリカでは、国籍に関係なく、アメリカで生まれた子どもはアメリカの国籍を取得できます。これを「生地主義」と言います。
ここで問題になってくるのが、二重国籍です。例えば、アメリカに在住する日本人の親から生まれた子どもは、アメリカ国籍と日本国籍の2つの国籍を持つことになります。この場合には、出生から3ヶ月以内に、アメリカにある日本大使館等へ「国籍留保届」を提出しなければなりません。もしこれを怠ると、子どもは日本国籍を取得できなくなります。
この「国籍留保届」は、日本国外で出生した場合のみ必要です。提出先は在外公館で、期限は出生の日から3か月以内。期限を過ぎると日本国籍を喪失したものと見なされます(国籍法第12条)。
なお、その子どもは二重国籍であっても日本国籍を取得していますから、日本に戻ってきても、日本人として取り扱われます。但し、原則として22歳までに、どちらかの国籍を選択しなければなりません。
国籍選択の際、日本国籍を選ぶ場合には「日本国籍を選択する旨の宣言」を市区町村役場に届け出ます。これにより、外国籍の放棄が求められますが、実際には外国法上の離脱が難しい国もあるため、「形式的選択」で運用されることが多いです。
日本国籍を取得できない場合とは?
上記のとおり、両親のどちらかが日本人の場合、その子どもは日本国籍を取得できますが、以下の2点は例外です。
まず1つ目は、外国人の母親と日本人の父親の場合で、子どもの出生前に結婚していなかった時です。なお、母親が日本人の場合は、出生前に結婚していなくても、子どもは日本国籍を取得できることになります。
次に2つ目は、子どもの出生前に「婚姻届」を提出していても、受理されていない場合です。婚姻届を提出していても、相手国との関係から、受理に関して法務局が審査するケースがあります。この場合に、審査の段階で子どもが出生した時には、まだ正式に婚姻していないことになりますから、子どもは日本国籍を取得することができません。
日本国籍は「出生時に婚姻関係があるか」で判断されます。父が日本人でも未婚の場合は自動取得できませんが、出生後に認知したうえで「認知届」+「国籍取得届」を行えば、日本国籍を取得できます(国籍法第3条)。
この場合も1つ目と同様に、母親が外国人のケースのみです。なお、子どもの出生後に、正式の婚姻届が受理された場合には、子どもは日本国籍を取得することができます。
出生後に婚姻届が受理された場合、「認知」と「国籍取得届」を同時に行うことが一般的です。申請は地方法務局で行い、審査期間はおおむね3〜6か月ほどです。
子どもの在留資格
日本に在住する両親のどちらかが日本人の場合で、何らかの事情でその子どもが日本国籍を取得できていない時には、「日本人の配偶者等」という在留資格を取得することができます。
また、両親とも外国人で、どちらかが「在留資格」を持っている場合には、その子どもは「家族滞在」という在留資格を取得することができます。
出生直後に在留資格を申請する場合、「出生による在留資格取得届出」を14日以内に地方出入国在留管理局へ提出する必要があります。この届出を怠ると、不法滞在扱いになることがあります。
また、父または母が永住者・定住者である場合には、子どもも「永住者の配偶者等」「定住者」などの在留資格が認められるケースがあります。
まとめ
日本では、両親のどちらかが日本人であれば、その子どもは基本的に日本国籍が所得できます。しかし、外国人が母親の場合で、子どもが生まれた時点で婚姻届が受理されていない時には、出生の時点で日本国籍を取得できないことになります。
国際結婚における子どもの国籍は「出生時点の婚姻状態」と「国籍留保の有無」で決まります。出生届の提出期限(14日または3か月)と国籍関連の届出は厳格に扱われるため、専門家(行政書士や弁護士)への相談が推奨されます。























