永住者の配偶者等ビザとは?│取得できる人の範囲と申請方法
永住者の配偶者等ビザを取得できるのは、永住者および特別永住者の配偶者や、日本国内で生まれて引き続き在留する子です。
取得するには、永住者等本人とは別に申請が必要になります。在留期間についても、永住者本人とは異なり、最長で5年となる点に注意しましょう。
在留資格「永住者の配偶者等」を取得できる人
日本で生活するためのビザ(正確には在留資格)のうち「永住者の配偶者等」の対象者は、次の範囲に含まれる人です。日本人や帰化した人の家族だと、別に「日本人の配偶者等」のビザが該当する点に要注意です
l 在留資格「永住者」を取得した人の外国人配偶者
l 在留資格「特別永住者」を取得した人の外国人配偶者
l 在留資格「永住者」を取得した人の外国籍の実子※
l 在留資格「特別永住者」を取得した人の外国籍の実子※
※日本で出生し、引き続き在留している場合に限る
配偶者の要件
夫や妻として申請する場合、外国または日本で法律上の婚姻関係にあることが条件です。
合わせて、原則としてお互いに協力・扶助し合って生活している実態も重視されます。別居や離婚調停に入ってからでも許可される可能性はありますが、もともと婚姻関係が偽装なのであれば、当然認められません。
日本で生まれた子の要件
日本で生まれた子は、出生したタイミングで父母のどちらかが永住者または特別永住者であれば、在留資格「永住者の配偶者等」の申請が認められます。
また、両親と血縁関係があることも申請要件の1つです。ビザの該当者に養子は含まれていません。
永住者の配偶者等ビザの申請書類
永住者の配偶者等ビザを新しく取得する場合、配偶者であれば婚姻関係証明書、子であれば出生証明書……とのように必要書類が変わります。
以降では、①配偶者等を本国から呼び寄せる場合、②配偶者等が現に在留資格を持っている場合の2パターンに分け、申請書類一式を紹介します。
外国から配偶者等を呼び寄せる時【認定証明書交付申請】
外国から配偶者等を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書を取得しなければなりません。そのための交付申請書を含め、配偶者と子で表の〇のある部分の書類を全て用意します。
申請書類 | 配偶者 | 子 |
交付申請書 | 〇 | 〇 |
写真(4×3センチ) | 〇 | 〇 |
本国の婚姻証明書もしくは日本の婚姻届出受理証明書 | 〇 | ― |
出生届出受理証明書 | ― | 〇 |
住民性の課税証明書および納税証明書 | 〇 | ― |
永住者等の住民票 | ― | 〇 |
身元保証書※永住者等が作成 | 〇 | 〇 |
質問書 | 〇 | 〇 |
夫婦のスナップ写真※容姿がはっきり確認できるもの/加工不可 | ― | 〇 |
配偶者等の在留資格を変更する時【変更許可申請】
現に在留資格がある配偶者等は、在留資格変更許可が必要です。申請書類は呼び寄せる場合とほとんど同じですが、パスポートおよび在留カードの提示が必要になる点に要注意です。
申請書類 | 配偶者 | 子 |
変更許可申請書 | 〇 | 〇 |
パスポートおよび在留カード | 〇 | 〇 |
写真(4×3センチ) | 〇 | 〇 |
本国の婚姻証明書 | 〇 | ― |
出生届出受理証明書 | ― | 〇 |
住民性の課税証明書および納税証明書 | 〇 | ― |
永住者等の住民票 | ― | 〇 |
身元保証書※永住者等が作成 | 〇 | 〇 |
質問書 | 〇 | 〇 |
夫婦のスナップ写真※容姿がはっきり確認できるもの/加工不可 | ― | 〇 |
永住者の配偶者等で認められる在留期間
永住者の配偶者等で在留できるのは、5年・3年・1年・6か月もしくは個別に指定される期間です。永住者等本人も在留カードの更新が7年おきに必要ですが、配偶者や子はそれよりも短いスパンで期間更新の申請を行わなくてはなりません。
配偶者等の在留期間の判断は、以下のように行われています。
1年以上の在留期間を認めてもらうための条件
在留期間の判断は、申請した時にはっきり分かっている滞在予定期間ではなく、家庭生活の状況が主な基準です。最長の5年を目指せるのは、次のような場合と言えます。
① 主な生計維持者がきちんと納税義務を履行している
② 子が概ね15歳以下(まだ義務教育期間にある)
③ 結婚生活が円満で、これからも夫婦として暮らせる見込みがある※
※永住者等の夫や妻が申請人となる場合
許可されても1年以下の在留期間しか認められないケース
反対に次のような場合だと、1年以下の短い在留期間しか認められません。場合によっては、出国するまで「特定活動」としたり、就労予定に合わせて技術・人文知識・国際業務等の申請を目指したりする等、別の在留資格で該当性を判断します。
① 在留状況につき年1回程度は様子見する必要がある※
② ①を満たした上で、現にある在留資格の期間が5年未満
③ 既に別居や離婚調停に入っている
※納税義務、家族構成、夫婦関係等から総合的に判断します。
おわりに│永住者の配偶者等ビザのポイント
在留資格「永住者の配偶者等」に該当するのは、永住者および特別永住者の家族である配偶者と子です。審査では家族の状況が注目され、夫婦関係や子の年齢によって在留期間が決まります。
▼永住者の配偶者等として在留する時のポイント
l 在留期間は最長5年
l 子は「日本で生まれた実子」のみ該当する
l 離婚調停等の事情がある場合、別の在留資格も検討する