【知らないと損をする】配偶者ビザの更新書類の書き方や注意点
配偶者ビザの更新手続きをするには、申請書類に様々な事項を記載する必要があります。
そこで今回は、配偶者ビザの更新に必要な書類の書き方や注意点について解説します。
配偶者ビザの更新書類には名称と書式がある
配偶者ビザの更新に必要な書類の名称は、「在留期間更新許可申請書(以下、申請書といいます)」です。
配偶者ビザの更新をするには、申請書に氏名や住所などの様々な必要事項を記載し、提出しなければなりません。
申請書は書式が決まっている(「別記第三十号の二様式」といいます)ので、自分で申請書を作成したり、他の手続き用の申請書を代用したりすることはできません。
記入の際には黒インクのボールペンを使用し、修正液や修正テープは避けることが求められます。間違えた場合は新しい用紙に書き直す方が確実です。提出先で訂正を指示されることもあるため、丁寧な記入を心がけましょう。
記入欄は複数ページに分かれており、本人の基本情報に加えて配偶者や扶養家族に関する項目もあります。特に住所や勤務先は、住民票や在職証明書と一致している必要があるため、書類同士の整合性を意識して記載することが大切です。
申請書は旧様式と新様式がある
配偶者ビザの更新の申請書には、以前使われていた旧様式と、現在使われている新様式があります。
旧様式の申請書は左上に「入国管理局長殿」と印字されていますが、新様式の申請書は左上に「法務大臣殿」と印字されているので、それで見分けることができます。
誤って旧様式の申請書に記載してしまった場合、提出しても受け付けてもらえない可能性があるので、必ず新様式の申請書を使用しましょう。
また、申請書は地域の入管窓口や法務省のホームページから入手可能ですが、最新のものを使用しなければなりません。古い書式をコピーして使うと差し戻されることがあるため、提出前に必ず日付や書式番号を確認してください。
さらに、申請書には提出用と控え用の2部を作成するケースが一般的です。コピーを取っておけば、記載内容の確認や次回更新時の参考資料として活用できます。
申請人の国籍・地域
配偶者ビザを更新する人の国籍を記入する項目です。
国名は必ずしも正式名称である必要はなく、一般的に使用されている名称を記入すれば基本的に問題ありません。
たとえば、アメリカ合衆国であればアメリカと記載し、中華人民共和国であれば中国と記載します。
国籍欄の記載は審査に直接影響するものではありませんが、略称や別名を用いると補正を求められることがあります。迷った場合はパスポートに記載されている表記をそのまま使用するのが無難です。
また、二重国籍の可能性がある場合や、過去に国籍を変更した経歴がある場合は、補足説明や証明書類の提出を求められることもあります。特に出生地と国籍が一致しないケースでは注意が必要です。
希望する在留期間
希望する在留期間の長さを記入する項目です。
配偶者ビザの在留期間は最長で5年なので、5年と記入しておけば基本的に問題ありません。
ただし、5年と記載した場合でも、実際に許可される在留期間は1年や3年になる場合も少なくありません。
更新の理由
配偶者ビザの更新を希望する理由を記入する項目です。
日本人の配偶者としてのビザなので、「配偶者とともに、これからも一緒に日本で暮らしていくため」などと記載するのが望ましいでしょう。























