日本人の配偶者が永住権を取得するには?
日本に長く住む外国人にとって、永住権は大きな目標の1つです。通常10年以上日本に在留しないと永住権は取得できませんが、日本人と結婚して配偶者になった場合は、3年以上という要件になり、期間が大幅に短縮されます。しかし、厳しい基準が設けられています。
永住許可は、在留資格の中でも最も審査が厳しい部類に入り、「日本に恒久的に生活基盤を持つに足るかどうか」が判断の中心となります。単に婚姻期間を満たすだけでなく、生活実態・納税・社会的信用など総合的に評価されます。
永住権とは何か?
外国人が、日本に住んで仕事をしたり学校に行ったりするには、在留資格が必要です。この場合、仕事の範囲やアルバイトの時間的制限があります。しかし、日本人の配偶者になったり、永住者の配偶者となったりした場合には、「永住権」を取得することができ、仕事に関しての制限がなくなります。
この「永住権」には、他に日本人の実子の場合(特別養子縁組含む)や永住者の実子及び特別永住者の実子に該当する場合も含まれます。
永住権(永住者の在留資格)は、一度取得すると在留期間の更新が不要となり、職業・居住地・配偶者選択などの制限もなくなります。ただし、無期限であっても法的には「取消事由」が存在するため、一定の義務(納税・法令遵守)は継続的に求められます。
日本人の配偶者が永住権を得るためには?
日本人と結婚した人、つまり配偶者が永住権を得るためには、次の書類を提出、または窓口で提示しなければなりません。
① 永住許可申請書
② 写真(縦4㎝✕横3㎝)1枚
③ 身分を証明する書類(いずれか1つ)
・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書 1通
④ 申請者を含む家族(世帯)全員の住民票(1通)
⑤ 申請者または申請者を扶養する人の職業を証明する書面(1通)
在職証明書、確定申告書または営業許可書の写し(自営業)等
⑥ 申請者または申請者を扶養する人の所得・納税証明書(直近3年分)
⑦ 申請者または申請者を扶養する人の公的年金・保険料の納付証明書
⑧ パスポートまたは在留資格証明書(提示)
⑨ 在留カード(提示)
⑩ 身元保証書(1通)、運転免許証等の写し(1通)
⑪ 身分を証明する文書(提示)
⑫ 了解書(1通)
⑬ 手数料(8,000円)
申請書類は、地方出入国在留管理局で直接受理されます。提出時に原本確認を受ける書類も多く、提出後の追加資料の求め(補正指示)があるのが一般的です。書類準備には2〜3か月程度かかることを見込んでおきましょう。
手続きにおける注意点とは?
日本人の配偶者が、永住権を得るためには、5つの注意点があります。
まず1つ目は、実体を伴った婚姻関係が3年以上続き、更に1年以上継続して日本に在留していることです。永住権を取得するためには、原則として10年以上日本に在留する必要がありますが、日本人の配偶者の場合は、3年以上となっています。
「実体を伴う婚姻」とは、形式的な婚姻届だけでなく、同居・経済的共同生活・日常的交流が確認できる関係を指します。別居期間が長い場合や、婚姻後短期間での申請は、不許可となることが多い点に注意が必要です。
2つ目は、世帯で安定した収入があることです。「収入がいくら以上」という明確な基準は公表されていませんが、最低限300万円以上の世帯収入がないと、申請が許可されない可能性があります。
実際の審査では、世帯単位での安定性が重視されます。年収だけでなく、雇用の継続性・預貯金残高・住居契約の安定性なども評価されます。無職期間がある場合は、資産証明や就職予定の説明資料を添付すると良いでしょう。
3つ目は、年金、公的保険料、税金の滞納がないことです。特に、申請前の3年間についての滞納は厳しく審査されますから、滞納がある場合には、滞納が解消されて3年後に申請をした方が良いでしょう。
審査官は「納税証明書」「住民税課税証明書」「年金・健康保険料の納付記録」を確認します。少額でも未納があると補正を求められるため、申請前にすべて納付し、完納証明を取得しておくのが確実です。
4つ目は、公衆衛生において有害の恐れがないことです。具体的には、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症、五類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症等、周りに感染するような伝染病に罹患してないことです。
健康診断書の提出は原則不要ですが、長期入院や感染症治療歴がある場合は医師の診断書を添付するよう求められることもあります。
5つ目は、犯罪歴がないことです。軽微な交通違反は別として、罰金刑や懲役刑をうけたことがない等です。
永住許可審査では「素行善良要件」として過去の行政罰も確認されます。特に飲酒運転や無免許運転などの重大違反がある場合、5年程度経過していても不許可の可能性が高くなります。
まとめ
日本人の配偶者になった外国人は、婚姻から3年以上で永住権を取得できます。但し、婚姻年数以外にも、「実体を伴った婚姻か」、「世帯で安定した収入があるか」等、幾つかの要件があります。また、素行が優良であること、つまり税の滞納をしていない、犯罪歴がない等の要件も重要です。
配偶者ビザから永住権へはステップアップの関門ですが、1度許可されれば在留期限がなくなり、生活や仕事の自由度が高まります。審査期間は6か月〜1年程度と長期になるため、余裕を持って準備し、申請前に専門家への相談を行うと安心です。























