【是非知っておこう!】配偶者ビザの3年は難しい?

2025-11-17

日本人と結婚した外国人は、「配偶者ビザ」を取得することができます。その際に、在留期間が付与されることになりますが、申請者(外国人配偶者)によって、在留期間は異なります。どのように決められているのでしょうか?

配偶者ビザの在留期間

在留期間は、婚姻の安定性・収入状況・日本での生活基盤など、複数の事情を総合的に見て判断されます。そのため夫婦ごとに期間が異なり、「初回だから必ず1年」などの絶対的なルールは存在しません。

配偶者ビザは、正式には「日本人の配偶者等」という在留資格です。このビザを取得しても、日本に在留できる期間は、無限ではありません。

一般的な在留期間は、5年。3年、1年、6ヵ月のいずれかです。また、日本人と結婚した後に、初めて配偶者ビザを取得する場合には、1年の在留期間(有効期間)が付与されるケースが一般的です。

その後、有効期間が満了する前に、配偶者ビザの更新手続きを行うことになりますが、1回目の更新でも、在留期間の付与が1年というケースが通常です。2回目の更新で、3年というパターンが多く見られます。

初回・2回目が1年になるのは、入管が「婚姻の実態が十分に確認できていない」と判断するためです。特に同居期間が短い夫婦や、収入が不安定なケースは慎重に判断される傾向があります。

但し、2回目の更新で必ず3年の有効期間が付与されるかと言えば、必ずしもそうではありません。また1年しか付与されないケースも、珍しくないのです。

3年をもらうためには?

3年の在留期間は、審査官が「この夫婦は安定している」と判断できる材料が十分にそろった場合に付与されます。逆に、判断材料が不足していれば、年数が短いまま据え置かれることになります。

3年の在留期間が付与されるためには、次の2つの要件をクリアする必要があります。

1つ目は、「生活が安定し、結婚の継続が見込まれること」です。言い換えれば、今後の日本での婚姻の継続性や安定性に問題があれば、3年は付与されず、1年に1度の更新によって、継続性等を確認するということになります。

2つ目は、「法律上の義務を遵守すること」です。例えば、税金や社会保険料を遅滞なく納めている、入管法に規定されている届出義務を果たしているなどです。この届出義務の具体例としては、住所変更(14日以内)、転職等によって所属機関が変わった場合(14日以内)などです。

3年は難しいか?

配偶者ビザで3年の在留期間が認められることは、決して難しくはありません。先程ご説明した要件を満たせば、かなりの高い確率で3年が付与されるはずです。

再度繰り返しますが、3年の配偶者ビザを取得するには、安定した収入を得て、税や社会保険料を滞納することなく納め、堅実な結婚生活を送っているということが認められればいいわけです。

以上の要件を証明するには、配偶者ビザの更新時に、必要書類の添付だけでなく、自分が強調したいポイントを記した「申請理由書」を作成することをお勧めします。

但し、出入国在留管理局では、今まで提出した書類を保存していますので、ことさらに誇張した表現はもちろん、虚偽の事柄を記載することは、厳に慎むべきです。

申請理由書には、日常生活の様子・収入の安定性・夫婦関係の継続性など、客観的事実に基づいた情報を書くことが重要です。提出書類と整合性のある内容であれば、審査官に良い印象を与えられます。

まとめ

一般的に2回目の更新で、3年の在留期間が付与されます。但し、申請者個々の事情を見て、1年になる場合があります。3年の付与を希望する場合には、ご説明した2つの要件を遵守し、「申請理由書」を添付することをお勧めします。


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