【誰かに教えたくなる】バスケの選手が帰化申請する際の注意点とは?

2025-11-17

日本でもプロのバスケットリーグが誕生し、外国籍の選手が活躍しています。このような人達は、どのような手続きで日本に在留しているのでしょうか?また、帰化申請する際の条件は、どのようになっているのでしょうか?

プロスポーツ選手の在留制度は、一般の外国人労働者とは仕組みが異なり、活動内容に応じた専用のビザ枠が用意されています。特にスポーツ選手の場合、契約内容・所属団体・給与水準などが審査対象となるため、クラブ側の書類準備も欠かせません。

プロのスポーツ選手の場合、契約内容や活動の継続性が重要視されるため、選手本人だけでなくクラブ側が準備すべき書類も多くなります。ビザ審査では、年俸や契約期間、実際の活動実績などが細かく確認されるのが通常です。

興行ビザとは

外国籍のスポーツ選手が、日本で活動するためには、一般的に「興行ビザ」が必要です。

「興行ビザ」とは、外国籍の人が、演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に関する活動、またはその他の芸能活動を日本で行う場合に、必要な在留資格です。例えば、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等が、該当します。在留期間は、申請者、興行の内容等によって、3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、30日と分かれています。

例えば、外国籍のプロのバスケットボール選手が、日本で競技を行うためには、先ずこの「興行ビザ」を取得しなければなりません。

申請を行い、「興行ビザ」の取得が許可されると、いずれかの在留期間が付与されます。

ただし、興行ビザの場合は、申請書に希望する在留期間を記載しても、そのまま認められるとは限りません。契約の安定性や活動の継続性を確認する必要があるため、慎重に審査され、短めの期間しか付与されない例も少なくありません。

ただ、他の在留資格と異なり、「興行ビザ」は、3年の在留期間を得ることが難しいとされています。

ビザの申請を行う際に、「申請書」に「3年」と記載すれば、「3年」の在留期間が付与されると思っている人がいるかも知れません。しかし、仮に申請書に「3年」と記載しても、出入国在留管理局が、こまめに申請者の在留状況の確認をする必要があると判断した場合には、在留期間を短くし「1年」、あるいは「6ヵ月」とすることがあります。

帰化の基準

外国籍のバスケット選手が、日本国籍を取得するための手続き(帰化申請)を行うには、2022年の「帰化許可基準」の見直しにより、「3年」以上の在留期間が必要とされています。

つまり、バスケの選手が「興行ビザ」を取得していた場合に、最長の在留期間(3年)でなければなりません。しかし、先程もご説明したように、「興行ビザ」で3年の在留期間が付与されることは、かなりレアケースです。

帰化審査では在留期間以外にも、税金の納付状況、安定収入、日本社会での生活実態など、多くの要素が総合的に判断されます。プロ選手の場合、シーズンごとの契約更新が多いため「安定した生活基盤」の証明でつまずくケースもあります。

従って、「興行ビザ」で滞在しているバスケの選手のほとんどは、帰化を申請することが難しいということになります。

他の在留資格での方法

日本に在留する外国籍のバスケット選手の場合、そのほとんどが「興行ビザ」ですが、例えば、配偶者が日本人の場合であれば、「日本人の配偶者等」という在留資格に変更することができます。

帰化審査では、在留期間だけでなく、納税状況、収入の安定性、日本での生活実態など、多角的に判断されます。特にプロ選手の場合は契約がシーズン単位で更新されることが多いため、「継続的な生活基盤」を示す点で工夫が必要になるケースもあります。

この在留資格では、「興行ビザ」と比べて「3年」の在留期間が付与されると言われています。そのためには、婚姻届の提出後3年以上、結婚生活の実態があることが必要です。また、生活できるための収入、税の滞納がない、刑事犯罪がない等の要件も必要です。

また、「日本人の配偶者等」で、在留期間が「1年」であっても、婚姻届の提出後、日本国内での結婚生活が3年以上であれば、帰化許可の要件を満たすとされています。

まとめ

日本に在留するバスケの選手が帰化申請する場合、現在持っている在留資格で、3年以上の在留期間が必要です。興行ビザで3年の在留期間が認められるケースは希ですから、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する方法を検討してみましょう。

プロスポーツ選手の在留・帰化は個々の事情により要件が変わりやすいため、早い段階で専門家に相談し、選手生活・契約更新と合わせて計画的に動くことが重要です。適切な在留資格の選択が、将来の帰化可否を大きく左右します。


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