【詳しく解説します】帰化申請に必要な居住要件とは?
帰化とは、外国籍を持つ人が日本国籍を取得するための手続きです。実際に帰化が認められるためには、様々な要件があります。その中の一つに、日本に引き続き5年以上居住していなければならないという要件があります。この要件について、詳しくご説明します。
「居住要件」は単なる在留期間の長さではなく、日本社会にどれだけ定着しているかを見る指標です。仕事・納税・地域活動など、生活実態を伴っていることが重視されます。
帰化申請とは?
帰化申請とは、外国籍の人が、日本国籍を取得するために、出入国在留管理局へ申請することです。外国籍を失い、日本人になる手続きですから、厳しい要件があります。
例えば、帰化申請をする人は成年、つまり18歳以上でなければなりません。また、現在国籍を持つ国の法律でも成年でなければなりません。これを「能力要件」と言います。
また、現在日本において、税金を滞納することなくきちん納めている、あるいは重大な刑罰を受けたことがないこと等の要件が必要です。これを「素行要件」と言います。
能力要件や素行要件は、形式的な条件に見えますが、入管では「安定して日本社会で暮らせる人物か」を確認するために重要視されます。特に納税や交通違反の有無は細かくチェックされます。
居住要件とは?
帰化申請の要件の一つに、「居住要件」というものがあります。これは、申請者が申請する時までに、継続して日本に住所を置いているという要件です。但し、単に日本に住所を置いているだけでは、この要件には該当しません。
基本的には「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっています。「引き続き」とありますから、たとえ5年以上日本に住所を置いていても、その間に頻繁に本国へ帰国した場合には、「居住要件」を満たさないことになります。
もちろん、短期間の帰国であれば、この要件を満たす可能性がありますが、数ヶ月や半年等長期に渡って日本で生活していないとなると、残念ながら要件は満たさないと判断されます。
この「引き続き」には明確な期間の定義はありませんが、一般的に1回の帰国が3か月を超えると「中断」と見なされるおそれがあります。ビザ更新や出張などやむを得ない場合でも、理由書の提出が必要です。
その他の要件
なお、「引き続き5年以上日本に住所を有している」からと言って。直ぐに要件を満たすことにはなりません。それに加えて、その期間に少なくとも3年以上就労していなければ、帰化の申請を行っても、許可される可能性は低くなります。
例えば、日本の大学に4年間在籍し、卒業後2年間日本の会社に就職したとします。トータルで5年以上日本に住所を置いていますから、「居住要件」を満たしているように見えますが、働いた期間が2年だけですから、実際には要件を満たしていないことになります。
この場合、大学在学中に1年間アルバイトをしていて、その期間と卒業後に働いた2年間を足して3年間になる計算ですが、アルバイトやパート等は「就労」としてカウントされませんので、これについても要件を満たさないことになります。
なお、10年以上日本に居住している場合には、たとえ就労期間が3年未満であっても、帰化申請の要件を満たすものとされています。
つまり「就労の安定性」も重視されます。正社員や公務員としての就労が最も評価されますが、契約社員・派遣社員でも継続雇用実績があれば有利です。扶養者が日本人であれば、収入の安定性で補うことも可能です。
まとめ
居住要件とは、引き続き5年以上日本に住所を置いているということですが、実際に日本で継続的に生活をしているという「実態」が伴わなければなりません。また、その居住期間に、アルバイト・パート以外に3年以上就労していなければなりません。
帰化審査では「生活の安定性」と「日本社会への定着度」が最も重視されます。形式的な年数だけでなく、就労・納税・地域活動などの継続実績を示すことで、許可の可能性を高めることができます。























