【手続き前に確認】在留資格認定証明書に必要な写真とは?

2025-10-20

在留資格認定証明書の申請をする際には、写真が必要です。写真は、いわゆる証明写真ですが、適切な写真でない場合、再提出を求められることがあります。提出する写真について、いくつか注意点をご説明します。

在留資格認定証明書(COE)の申請で写真が不適切な場合、審査が一時中断され、再提出により数週間遅延することがあります。形式的な書類であっても「本人確認の一部」として扱われるため、パスポート同様に正確性が求められます。

在留資格認定証明書とは?

在留資格認定証明書とは、日本に在留する外国人ができる活動の内容を証明するものです。なお、この証明書は、短期滞在、例えば観光目的等ではなく、中長期的に日本で働き、滞在する外国人が対象です。この証明書には、その外国人が活動できる内容が記載されていますが、それ以外の活動はできません。

つまりこの証明書は、日本の活動や身分関係(配偶者など)に偽りがなく、また外国人がその在留資格を所持していることを証明する書類です。従って、この証明書がなければ、日本に来て行う予定である活動を日本で証明することはできません。ですから、日本へ入国して活動するためには、前もっと在留資格認定証明書の申請し、交付を受けておく必要があります。

在留資格認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)は、あくまで「入国前審査」を省略するための制度であり、これ自体が入国許可を意味するわけではありません。交付後は3か月以内に日本大使館で査証(ビザ)申請を行う必要があります。

写真データとは?

在留資格認定証明書の申請には、以下の書類等が必要です。

①在留資格認定証明書交付申請書

法務省のホームページからダウンロードすることができます。また、記入例についても、ホームページで確認することができます。

②顔写真データ

以下の条件を全て満たす顔写真データの提出が必要です。

 ・申請前の3ヶ月以内に撮影したもの

 ・鮮明なカラー画像、脱帽、上半身・正面、背景なし

 ・フイルムサイズ1MB未満データ

 ・プリントされた写真を複写したものは不可

③パスポートのコピー(顔写真・氏名・国籍等が載っているページ)

 オンライン申請(出入国在留管理庁の「在留資格認定証明書交付申請オンラインシステム」)を利用する場合、JPEG形式で1MB未満、縦4cm×横3cm比率を維持したデータが必須です。背景は白または薄灰色が推奨され、影や模様がある場合は不受理となる可能性があります。

写真データの注意点は?

まず注意点の1つ目は、写真のサイズです。縦が4㎝、横が3㎝です。また、写真を撮る場所ですが、駅等の近くにある写真ブースで構いません。但し、データにする場合は、写真屋さんに行って、プリントと合わせてデータをもらった方が良いでしょう。

証明写真機を利用する際は「証明写真モード」ではなく「在留資格・パスポート用サイズ」を選択するのが確実です。自撮りやスマートフォンアプリでの撮影は、照明・解像度・影の問題で再提出になる事例が多く報告されています。

顔の位置については特に決まりはなく、写真内に収まっていれば問題ありません。但し、あまりに顔が小さく写っている場合には、再提出を求められる可能性があるので注意しましょう。

顔の大きさは、頭頂から顎までが写真全体の70〜80%を占めるのが目安です。額・目・口が正面を向いていること、表情が自然であることが求められます。笑顔や歯の見える表情は避けましょう。

また、古い写真を使ったり、現在持っている写真を再撮影してデータにしたりするのはNGです。当然ですが、アプリを使って、既に持っている写真を加工することもやってはいけません。さらに、耳等に大きなアクセサリーをつけることで、顔が識別できなくなる可能性がありますので、避けた方がいいでしょうか。

加工や補正(肌の明るさ・しわ消しなど)を行った場合、入管側のAI判定で自動的に「不鮮明」と認定されるケースがあります。メガネの反射や影、ヘアスタイルによる目・耳の隠れにも注意が必要です。

まとめ

在留資格認定証明書に必要な顔写真は、最新のものであり,本人であることを認識できるものでなければいけません。多少金銭的に負担がかかるかもしれませんが、写真屋さんで撮影して、データに残すようにしましょう。

在留資格関連の写真は、永住許可・在留期間更新・家族滞在申請などでも共通して使用されます。再申請時の使い回しを防ぐためにも、毎回撮影日を明記してデータを保存しておくと安全です。


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