きちんと準備しておきたい!在留カードの更新に必要な書類を説明!
在留カードには有効期間が設定されており、一定の場合には、期間が切れる前に更新の手続きをしなければなりません。
永住者・高度専門職2号・在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日である場合、の3つのケースにおいては、在留カードの更新が必要です。
更新手続きを怠って有効期間を過ぎると、在留カードが失効してしまうおそれがあります。
その場合、在留資格そのものが取り消されることはありませんが、手続きのやり直しや不利益が生じることがあるため、早めの申請が重要です。
在留カードの更新申請をするには、申請書や旅券など、様々な書類を提出する必要があります。
そこで今回は、在留カードの更新に必要な書類について解説します。
在留カードの更新申請の必要書類
在留カードの有効期間の更新申請をするための必要書類は、以下のとおりです。
・在留カード有効期間更新申請書
在留カードの有効期間の更新をするための申請書類です。
申請書は入管窓口で入手できるほか、出入国在留管理庁の公式サイトからもダウンロードできます。
パソコンで入力して印刷しても問題ありませんが、署名欄は必ず自筆で署名する必要があります。
・写真
サイズは縦4cm・横3cmで、裏面に氏名を記入します。
ただし、16歳未満の場合(在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日の場合)は、写真の提出は不要です。
・旅券または在留資格証明書
日本に適法に滞在することを証明するものとして、パスポートまたは在留資格証明書が必要です。
パスポートの有効期限が切れている場合は、更新後の旅券を提示する必要があります。
また、紛失や盗難にあった場合には、警察への届出を行い、その受理番号を添えた理由書を提出することで代替可能です。
旅券も在留資格証明書も提出できない場合は、その理由を記載した理由書を提出しなければなりません。
・在留カード
在留カードの更新申請をするには、今の在留カードを提出する必要があります。
在留カードを所持する外国人は、在留カードを携帯しなければなりません。行政書士など本人以外が代理で申請する場合、本人は在留カードの写しを携帯します。
一定の場合に必要になる書類
在留カードの更新申請において、一定の場合に必要になる書類があります。
・申請期間より前に申請する場合の資料
在留カードの更新申請ができるのは、在留カードの有効期間の満了日の2ヶ月前(16歳未満の場合は6ヶ月前)からです。
しかし、やむを得ない事情がある場合は、申請期間よりも前に更新申請できる場合があります。
申請期間前の更新を希望する場合は、出張の辞令書など、事情を証明する資料を提出しなければなりません。
・漢字氏名の併記を希望する場合の資料
在留カードの氏名はローマ字表記が原則ですが、氏名に漢字を使用する場合は、漢字表記を併記することができます。
漢字表記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書という書類を提出しなければなりません。























