解説!!在留資格「技術・人文知識・国際業務」の注意点は?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、多くの在留資格のうち、日本で就労する外国人にとって最も一般的なものです。しかし、取得することは、決して簡単ではなく、日本での仕事に関連する知識や学歴があること、就職する会社の経営が良好であることなどの要件があります。
この在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の「二」に定められており、在留期間は1年・3年・5年などが付与されます。更新可能であり、一定期間継続して働くことで、将来的に「永住」や「高度専門職」への移行を目指すこともできます。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、専門的な知識・技術を持った外国人が、日本で働くことで、その知識等を日本に還元してもらうことを目的としたものです。主に、自然科学、人文科学等の専門知識や外国文化の知識を要する業務に携わることになります。
この資格は、一般的なアルバイトや単純労働を目的とするものではありません。したがって、飲食店の接客業務や製造ライン作業などは対象外となります。ただし、通訳・翻訳・マーケティングなどの「国際業務」として認められるケースでは、実務内容が学歴や経歴と明確に関連している必要があります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」という名称は長いので、一般的に「「技人国(ぎじんこく)」呼ばれています。なお、特定技能のような人手不足を解消する目的で設けられた在留資格ではなく、外国人が日本で働く場合の最もポピュラーな在留資格です。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められる職種とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を所有する外国人は、それまで学んできた知識、仕事によって培った経験、あるいは自分の国の文化や言語に関するような仕事を日本で行うことができます。
具体的な仕事は、次のとおりです。
「技術」では、機械工学の技術者、コンピュータなどのシステムエンジニア・プログラマーなどです。「人文知識」では、会社の企画、営業、総務、人事、法務、広報、マーケティング関係、商品開発などの業務です。また、「国際業務」では、外国語の翻訳・通訳、デザイナー、語学専門学校の講師、ホテルマン(通訳が主業務)などです。
近年では、ITエンジニアやWebマーケター、UI/UXデザイナーなど、デジタル分野の職種での申請が増えています。特にシステム開発やAI・データ分析に関する専門性を有する場合は、審査上も評価が高い傾向にあります。
但し、上記に挙げた仕事であれば、無条件に在留資格が取得できるわけではありません。取得を希望する外国人の仕事の経歴や大学などで学んだ知識が仕事と関連性があるかなどについて、審査されることになります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件とは?
在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するための要件は、大きく分けて4つあります。
まず1つ目は、日本で就く職種とその外国人の職歴や学歴に関連があることです。申請する外国人が習得している技術・スキルや専門知識を活かすことができない場合には、申請は認められません。
2つ目は、外国の大学を卒業した場合には、その大学が日本の大学卒に該当することです。もし、申請する外国人が、海外の専門学校を卒業した場合には、この条件を満たさないことになります。但し、この場合でも、「技術」及び「人文知識」の場合は、職歴が10年以上、「国際業務」の場合は職歴が3年以上という条件を満たせば、許可されることになります。
3つ目は、就職する会社の経営状態です。業績が悪い会社に就職した場合には、外国人の日本での生活が不安定になり、帰国する可能性があるからです。
4つ目は、同一労働同一賃金であることです。つまり、外国人の従業員の賃金が、同じ仕事をする日本人の賃金と同等かそれ以上である必要があります。
このほか、会社側の「受入体制」も重視されます。たとえば、労働契約が書面で明確に締結されているか、社会保険加入がなされているか、適正な管理体制が整っているかといった点も入管の審査対象です。
まとめ
在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本で働く外国人にとって、最もポピュラーな在留資格です。今までの職歴や大学などで習得した知識を、日本の会社で活かすことができます。
申請の際には、学歴と職務内容の関連性が明確に説明されていること、雇用契約や給与水準が適正であることが特に重視されます。審査は年々厳格化しているため、書類作成は行政書士などの専門家に依頼することも有効です。























