日本人の配偶者等ビザの外国人と再婚について

2025-10-14

日本人の配偶者等ビザや永住者の配偶者等ビザを保有している外国人が離婚または死別した場合は、14日以内に地方出入国在留管理局への出頭または東京出入国在留管理局への郵送、または出入国在留管理局電子届出システムの方法により、

法務大臣にその旨を届けなければなりません。

この届出は「在留資格の根拠が消滅した」ことを国に正式に通知するための義務です。届出を怠ると、単に罰金の問題にとどまらず、次回の在留更新審査で不誠実な行為とみなされるおそれがあります。

この届出を怠った場合は、出入国管理及び難民認定法19条の16第3号の規定により、20万円以下の罰金に処せられる可能性があるのです。

また、6か月間放置しておくと、ビザを取り消されてしまう可能性があります。

離婚・死別後に「活動実態がない」とみなされると、出入国在留管理庁が職権で在留資格を取り消す場合があります。実際、6か月以上未報告・無活動のケースでは取消処分が増えており、早期の届出と次の在留資格の検討が不可欠です。

外国人が日本人パートナーと再婚するケース

外国人が離婚後、日本で日本人パートナーと再婚する場合は、「在留資格更新許可申請」を行うことになります。

ビザの変更手続きは不要です。そのため、新規で申請する場合と同様の手続きになります。

ただし、日本人パートナーと再婚する際に前回の離婚から100日を経過しないと再婚ができません。

この「100日ルール」は、重婚や父子関係の混同を避けるために設けられた制度です。女性側が離婚後100日を経過しないうちは、再婚できないという民法733条の規定が適用されます。日本にいる外国人も、原則としてこの規定に従う必要があります。

一方、すでに永住者の在留資格を持っている場合は「在留資格更新許可申請」の手続きが不要です。

再婚を理由とした在留資格更新許可申請

在留資格更新許可申請は、お住まいの地区を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。 申請時には、パスポート原本と在留カード原本の確認があります。

審査の標準処理期間は、2週間~1ヶ月程度です。

申請する際には、離婚に至った経緯や離婚後の滞在歴、新しい配偶者との出会い、婚姻状況などを説明する必要があります。

この際、離婚から再婚までの期間や交際経緯が短い場合には「偽装再婚」と誤解されないよう、写真・通信履歴・紹介経緯など誠実な交際を裏付ける資料を提出することが望まれます。

申請に問題がなければ、地方出入国在留管理局からハガキが届きます。その後、地方出入国在留管理局で在留カードを受領します。

一方、技術・人文知識・国際業務や経営・管理など、就労ビザで在留している場合は、在留資格変更の必要はありません。

まとめ

外国人が離婚後、日本で日本人パートナーと再婚する場合は、「在留資格更新許可申請」を行うことになります。すでに永住者の在留資格を持っている場合は「在留資格更新許可申請」の手続きが不要です。

在留資格更新許可申請は、お住まいの地区を管轄する地方出入国在留管理局の窓口で行います。 

離婚や再婚を伴う在留資格の更新は、通常よりも審査が慎重に行われます。届出の遅延や説明不足は不許可の要因になり得るため、状況に応じて行政書士などの専門家に相談し、客観的な証明書類を整えて申請することが重要です。


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